○奥州市企業立地促進利子補給規則
平成18年2月20日
規則第236号
(目的)
第1条 この規則は、市内に工場等を新設し、又は増設する企業が岩手県企業立地促進資金から融資を受けた資金(以下「融資金」という。)に係る利子補給を予算の範囲内で行うことにより工業立地の促進と地場産業の振興を図り、市勢の発展に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 利子補給の対象者は、融資金を借り受けて、市内の次のいずれかに該当する区域等に工場等を新設し、又は増設する者とする。
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている区域
(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において産業を導入すべき地区として定められた区域
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める区域
(融資金の限度額)
第3条 利子補給の対象となる融資金の限度額は、3億円とする。
(利子補給金の額及び利子補給率)
第4条 利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における融資金に対し、当該資金の利率の割合で計算した額とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給をする期間は、融資を受けた日から起算して3年以内とする。
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初年度にあっては融資を受けた日の属する月の末日までに、翌年度以降にあっては当該年度の4月30日までに、企業立地促進利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 市長は、利子補給の承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、企業立地促進利子補給承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更承認)
第8条 利子補給の承認を受けた者は、当該利子補給に係る融資金の償還方法その他の条件を変更しようとするときは、企業立地促進利子補給変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、利子補給の承認をした後において、特別の事情が生じたときは、当該利子補給の承認の全部又は一部を取消し、又はその承認の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(利子補給金の請求)
第10条 利子補給の承認を受けた者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、対象年度終了後30日以内に企業立地促進利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、利子補給金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の承継)
第12条 利子補給金の交付の決定に係る事業を譲渡、相続その他経営主体の変更により承継した者は、事業承継届出書(様式第5号)を承継があった日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第13条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 融資金を目的外に使用したとき。
(2) 融資金の対象となる事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により貸付を受けたとき。
(4) この規則に違反したとき。
(報告及び調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた者に対し、利子補給に係る融資金の借入れに関し報告を求め、又は当該借入れに関する帳簿、書類等を調査することができる。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市工場設置奨励条例(平成15年条例第17号)及び江刺市工場設置奨励条例施行規則(平成15年規則第29号)又は工場設置奨励金交付条例の特例に関する条例(平成元年前沢町条例第25号)及び工場設置奨励金交付条例の特例に関する条例施行規則(平成元年前沢町規則第24号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年8月18日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第2号に規定する区域は、改正後の同号に規定する区域とみなす。