○奥州市中小企業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第167号

(目的)

第1条 市の産業振興を図るため、市長が適当と認める団体(以下「補助事業者」という。)が中小企業の振興を図り市経済の向上に寄与する事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則に定める申請書に事業計画書(事業成績書)(様式第1号)及び収支予算書(決算書)(様式第2号)を添え毎年6月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第3条 補助事業者は、事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに規則に定める請求書に事業計画書(事業成績書)及び収支予算書(決算書)を添えて市長に提出しなければならない。

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奥州市中小企業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第167号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 告示第167号