○奥州市中小企業集団福祉事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第168号
(趣旨)
第1条 市内中小企業に雇用される勤労者の雇用の安定及び福利厚生の向上を図るため、市長が必要と認める事業を行う中小企業集団(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 前条に規定する事業及び経費は、次に掲げるとおりとし、補助金の額は、毎年度市長が別に定める。
事業名 | 経費 |
教養講座開設事業 | 当該事業に要する経費 |
体育祭及び文化祭等の福利厚生事業 | 〃 |
共済制度推進事業 | 〃 |
その他労働福祉に必要な事業 | 〃 |
(補助金の請求)
第4条 補助事業者は、事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに規則に定める請求書に事業計画書(成績書)、収支予算書(精算書)その他市長が必要と認める書類を添えて各2部を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。