○中小企業等協同組合の健全性の基準等
平成20年3月7日
告示第20号
(健全性の基準等)
第2条 市長が所管する中小企業等協同組合(法第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)に関して、法及び規則に基づき、行政庁が定めることとされている事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)を準用する。
附則
中小企業等協同組合の健全性の基準等(平成19年奥州市告示第203号)は、廃止する。
○中小企業等協同組合の健全性の基準等
平成20年3月7日
告示第20号
(健全性の基準等)
第2条 市長が所管する中小企業等協同組合(法第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)に関して、法及び規則に基づき、行政庁が定めることとされている事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)を準用する。
附則
中小企業等協同組合の健全性の基準等(平成19年奥州市告示第203号)は、廃止する。