○中小企業等協同組合の健全性の基準等

平成20年3月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「法」という。)第58条の4並びに中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下「規則」という。)第144条第1項第2号、第145条第4項及び第5項、第149条第150条第192条第2項及び第3項の規定により、中小企業等協同組合の健全性の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(健全性の基準等)

第2条 市長が所管する中小企業等協同組合(法第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)に関して、法及び規則に基づき、行政庁が定めることとされている事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)を準用する。

中小企業等協同組合の健全性の基準等(平成19年奥州市告示第203号)は、廃止する。

中小企業等協同組合の健全性の基準等

平成20年3月7日 告示第20号

(平成20年3月7日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成20年3月7日 告示第20号