○奥州市空き工場賃借料補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第163号
(目的)
第1条 空き工場の借用等をする者に対して必要な優遇措置を講じることにより産業の振興を図るため、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の製造業(大分類E)、ソフトウェア業(小分類391)、自然科学研究所(小分類711)及び市長が特に必要と認める事業を営む企業の事業に供される施設をいう。
(2) 空き工場等 企業の撤退等により、おおむね6月以上使用されなくなった市内の工場等であって、市長が別に定める奥州市空き工場等リストに掲載されているもの
(3) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項に規定する固定資産の取得に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産に限る。
(4) 新規雇用者 新設した工場等で常時働くことを前提に採用された県内居住者及び新たに県内に居住した者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者
(空き工場等賃借料の補助)
第3条 市長は、市内で継続して事業活動を行う意思を有して空き工場等を賃借する者のうち、当該賃借後6月以内において空き工場等に対する固定資産投資額として3,000万円以上を投資し、かつ、新規雇用者を5人以上確保するものに対して補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は、月額賃借料の2分の1に相当する額以内の額で30万円を上限とする。
3 前項の補助金の交付の対象期間は、補助金の交付決定日の属する月から3年間とする。
(1) 貸主の子会社又は関連会社となっている場合
(2) 前年度の売上げの50パーセント以上を貸主からの受注に依存している場合
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市空き工場等賃借料補助金(変更)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。交付の決定を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 補助金の申請は、初年度にあっては工場等の賃貸借契約を締結した日の属する月の末日までに、翌年度以降にあっては当該年度の4月30日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、空き工場等賃借料補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、対象年度終了後30日以内に空き工場等賃借料補助金交付請求書(様式第3号)により行わなければならない。
(承継)
第7条 補助金の交付の決定に係る事業を譲渡、相続その他経営主体の変更により承継した者は、事業承継届出書(様式第4号)を承継があった日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(届出)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届出しなければならない。
(1) 第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業の内容に重大な変更が生じたとき。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止し、若しくは休止の状況にあると認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、事業活動等について報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年3月30日告示第51号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日告示第113号)
平成24年度分の補助金から適用する。