○奥州市商店街振興事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 商店街の振興及び近代化を促進するため、商業者等の団体が商店街の共同施設等整備事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。
(1) 商業者等の団体 主として中小規模の商業者が地域的に組織する商店街振興組合、中小企業等協同組合その他市長が適当と認める商業者の団体をいう。
(2) 共同施設等 商業者等の団体が、共同で整備する街路灯、アーケード、カラー舗道、駐車場のほか、市長が適当と認める共同施設をいう。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする商業者等の団体は、共同施設等の施工前に市長と協議しなければならない。
(補助事業内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象事業費の20パーセントを超える増減の変更以外の変更とする。
(完成届)
第6条 補助金の交付の通知を受けた商業者等の団体は、当該施設が完成したときは、速やかに完成届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の完成届を受理したときは、当該施設の完成を確認するものとする。
別表第1(第3条関係)
経費 | 補助額 |
街路灯、アーケード、カラー舗道、駐車場等の共同施設の設置若しくは全面改修の事業に要する経費(土地の取得費は除く。)とし、次の事項を条件とする。 (1) 街路灯は1基につき1灯設置の場合は10基以上、1基につき2灯以上設置の場合は5基以上とし、アーケード及びカラー舗道は当該商店等が10店以上連なっていること。 (2) 街路灯、カラー舗道は、統一された形態であること。 (3) 駐車場の利用料は原則として無料であること。 (4) 駐車場1箇所の面積は、200m2以上又は収容台数が10台以上であること。 | (1) 補助金交付対象経費の2分の1以内の額とする。(事業(複数施設含む。)が継続の場合は、各年度の合計額) ただし、2,000万円を限度とする。 (2) 国、県等の補助金を受けた場合において、地元負担金が事業に要した経費の2分の1を超えるときは、当該経費の2分の1を超える当該地元負担金分の額とする。(事業(複数施設含む。)が継続の場合は、各年度の合計額) ただし、2,000万円を限度とする。 |
備考 移転補償を受けて事業を行う場合の補助金交付対象経費は、当該事業に要する経費から移転補償の額を控除した額とする。 |
別表第2(第7条関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
告示第4条に規定する書類 | 事前協議書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第4条に規定する書類 | 商店街振興事業補助金交付申請書 | 2部 | 別に定める。 | |
1 実施計画書 | 第2号 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する書類 | 商店街振興事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 別に定める。 |
1 実施計画変更書 | 第2号 | |||
2 収支変更書 | 第3号 | |||
3 変更見積書及び変更設計図書の写し | ||||
規則第13条第1項に規定する書類 | 商店街振興事業補助金交付請求(精算)書 | 2部 | 事業完成後20日以内 | |
1 実施計画実績書 | 第2号 | |||
2 収支精算書 | 第3号 | |||
規則第13条の2に規定する書類 | 商店街振興事業補助金前払請求書 | 1部 | 別に定める。 | |
告示第6条に規定する書類 | 完成届 | 第5号 | 2部 | 事業完成後20日以内 |