○奥州市魅力ある商店街整備事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 商店街の活性化を図るため、商店街団体が、県の魅力ある商店街整備事業費補助事業実施要領に基づく事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において「商店街団体」とは、次の各号のいずれかに該当する団体をいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合で、おおむね3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者で構成されているもの

(3) その他その構成員のおおむね3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者で構成されている団体で、市長が適当と認めるもの

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費及びこれらに対する補助額は、別表第1に定めるところによる。ただし、市のその他の補助金、移転補償費等の市費が導入されている場合は、対象としない。

(補助事業内容の軽微な変更)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 施設の設置場所の変更

(2) 補助対象経費の10パーセントを超える増減

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

別表第1(第3条関係)

補助の対象となる経費

補助率及び限度額

(1) 空き店舗又は市長が適当と認める施設をコミュニティ施設又は貸し店舗として活用するための改装に要する経費

(2) その他市長が適当と認めるもの

当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

別表第2(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

魅力ある商店街整備事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支計画書

第3号

1部

3 市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号の規定による書類

魅力ある商店街整備事業変更承認申請書

第4号

1部

別に定める。

規則第6条第1項第2号の規定による書類

魅力ある商店街整備事業中止(廃止)承認申請書

第5号

1部

別に定める。

規則第13条の規定による書類

魅力ある商店街整備事業費補助金請求書

第6号

2部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

2部

2 収支決算書

第3号

2部

3 市長が必要と認める書類



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奥州市魅力ある商店街整備事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第169号

(平成18年4月1日施行)