○奥州市勤労者福利厚生対策事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第162号
(目的)
第1条 市内勤労者の福利厚生を図るため、奥州市勤労者福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が行う福利厚生事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 教養講座開設事業
(2) 体育祭及び文化祭の開催事業
(3) 共済制度推進事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助金の請求)
第4条 補助事業者は、事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに規則に定める請求書に事業計画書(成績書)、収支予算書(精算書)その他市長が必要と認める書類を添えて各2部を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。