○奥州市勤労者福利厚生対策事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第162号

(目的)

第1条 市内勤労者の福利厚生を図るため、奥州市勤労者福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が行う福利厚生事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 前条に規定する福利厚生事業は、次の各号に掲げる事業とし、補助金の額は、毎年度市長が別に定める。

(1) 教養講座開設事業

(2) 体育祭及び文化祭の開催事業

(3) 共済制度推進事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則に定める申請書に事業計画書(成績書)(様式第1号)、収支予算書(精算書)(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて各2部を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の請求)

第4条 補助事業者は、事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに規則に定める請求書に事業計画書(成績書)、収支予算書(精算書)その他市長が必要と認める書類を添えて各2部を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

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奥州市勤労者福利厚生対策事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第162号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 告示第162号