○奥州市勤労者生活安定資金規則

平成18年2月20日

規則第124号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者の生活安定を図るため、臨時又は緊急に必要とする資金(以下「資金」という。)を融資することにより、勤労者の福祉の向上に資することを目的とする。

(融資機関)

第2条 資金は、東北労働金庫(以下「融資機関」という。)が融資する。

(預託)

第3条 市長は、予算の定めるところにより、融資機関に原資を預託するものとする。

(融資総枠)

第4条 融資機関は、前条に定める預託金を基礎として、その4倍の範囲内で融資総枠を設定するものとする。

(融資対象)

第5条 融資機関から資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 臨時又は緊急に資金を必要としていること。

(3) 同一事業所に1年以上勤続しており、かつ、継続的に収入がある者

(4) 申込みの時点で18歳以上であること。

(5) 市税を完納していること。

(貸付限度額等)

第6条 資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額は、100万円とする。

(2) 貸付利率は、年9.96パーセント以内とする。

(3) 貸付期間は、7年以内とする。

(4) 償還方法は、元利均等月賦償還又はボーナス併用元利均等月賦償還とする。

(借入の申込み及び貸付決定)

第7条 申込者は、融資機関所定の借入申込書に関係書類を添えて融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

3 融資機関は、前項の規定により貸付けを決定したときは、申込者に通知しなければならない。

(連帯保証人及び信用保証)

第8条 貸付けの決定を受けた申込者が、融資機関から融資を受けようとするときは、連帯保証人1人を付し、又は融資機関において定める保証機関(以下「保証機関」という。)の信用保証を付さなければならない。ただし、高利肩替資金の返済のための融資を受けようとするときは、連帯保証人1人を付し、かつ、保証機関の信用保証を付さなければならない。

(報告)

第9条 融資機関は、毎月末における貸付の実行及び償還の状況について、勤労者生活安定資金融資償還状況報告書(様式第1号)に勤労者生活安定資金貸付明細書(様式第2号)及び勤労者生活安定資金完済明細書(様式第3号)を添付して、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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奥州市勤労者生活安定資金規則

平成18年2月20日 規則第124号

(令和5年4月1日施行)