○奥州市出稼ぎ労働者地域相談指導員規則

平成18年2月20日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市の住民が出稼ぎする場合の援護及び福祉の向上を図るため、市内の地域に奥州市出稼ぎ労働者地域相談指導員(以下「指導員」という。)を設置し、指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 出稼ぎ労働者の就労動向の把握並びに就労についての相談及び指導に関すること。

(2) 出稼ぎ労働者の生活に関する相談及び指導に関すること。

(3) 出稼ぎを希望する者に対する求人情報の提供に関すること。

(4) 出稼ぎに伴う各種の問題の処理に関し関係機関等との連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(任命及び任期)

第3条 指導員は、次のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 人格及び日常の行動において、社会的に信望があると認められる者

(2) 出稼ぎに関する各種の問題に深い理解及び識見を有し、かつ、出稼ぎ労働者の援護対策の実施に熱意を有すると認められる者

2 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第4条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明)

第5条 指導員は、職務に従事するときは、出稼ぎ労働者地域相談指導員証(別記様式。以下「指導員証」という。)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 指導員は、退職し、又は解任されたときは、前項の指導員証を直ちに返還しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市出稼ぎ労働者地域相談指導員規則(昭和48年江刺市規則第25号)又は出稼ぎ労働者地域相談指導員設置規則(昭和47年衣川村規則第25―2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

奥州市出稼ぎ労働者地域相談指導員規則

平成18年2月20日 規則第125号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第125号