○奥州市産学共同研究推進事業補助金交付要綱
平成20年3月28日
告示第63号
(目的)
第1条 製品、技術等の開発及び高度化による地域産業の活性化を図り、知識集積型都市の構築に資するため、事業者が大学等との共同研究に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学及び高等専門学校並びに公設試験研究機関及び独立行政法人の試験研究機関をいう。
(2) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は技術研究開発を行う団体で、市内に主たる事業所又は事務所を設置するものをいう。
(3) 技術革新者 市内在住者又は中小企業等に勤務する者で、製品、技術等の開発及び高度化によって起業化を目指すものをいう。
(4) 産学共同研究 大学等と契約を締結して実施する共同研究をいう。
(交付対象者)
第3条 この告示による補助金の交付対象者は、中小企業等、技術革新者又は中小企業等若しくは技術革新者で組織される共同研究グループで市長が適当と認めるものとする。
(1) 製品の開発又は改良に関する研究
(2) 技術の開発又は改良に関する研究
(3) 製造、生産又は販売方法に関する研究
(4) 地域の課題解決に関する研究
(5) 市長が知識集積型都市の構築のために必要と認める研究
2 一の交付対象者が補助金の交付を受けることができるのは、1年度につき1事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、産学共同研究に要する経費の2分の1に相当する額以内の額とし、50万円を限度とする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第6条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助事業経費の20パーセントを超える増減
(2) 補助金額の変更を伴う補助事業経費の変更
(3) 補助事業内容の著しい変更
(申請の取下期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(報告)
第8条 市長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、事業の状況について報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)