○奥州市緊急雇用対策本部規程
平成20年12月18日
訓令第13号
(設置)
第1条 雇用情勢の急激な悪化に対応し、雇用対策を総合的かつ効果的に推進するため、奥州市緊急雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 雇用の維持及び確保に係る対策の検討に関すること。
(2) 新たな雇用の創出事業の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、雇用対策に関し必要な事務
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局部長
(2) 教育委員会事務局教育部長
(3) 上下水道部長
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、商工観光部企業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。