○奥州市離職者対策資金利子補給補助金交付要綱

平成21年5月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 企業の倒産又は事業の不振、縮小等事業主の都合により離職した者の求職活動を支援するため、岩手県離職者対策資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、資金の貸付けを受けた者で、市内に住所を有するものとする。

(補助額)

第3条 補助金の対象となる経費は、資金の元金に係る償還利子(延滞利子を除く。)及び信用保証料の合計額とし、補助額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った当該経費の範囲内で市長が認める額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の対象とする期間は、資金の貸付けに係る金銭消費貸借契約に記載する償還期間とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(金融機関の経由)

第7条 補助金の交付対象者は、当該補助金の交付又は請求の手続については、資金を取扱う金融機関を必ず経由させなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市離職者対策資金利子補給補助金交付申請書

第1号

1部

初年度にあっては資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月の10日、翌年度以降にあっては当該年度の4月30日

市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

奥州市離職者対策資金利子補給補助金交付請求書

第2号

1部

毎年1月末日

市長が必要と認める書類



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奥州市離職者対策資金利子補給補助金交付要綱

平成21年5月1日 告示第131号

(平成21年5月1日施行)