○奥州市離職者対策資金利子補給補助金交付要綱
平成21年5月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 企業の倒産又は事業の不振、縮小等事業主の都合により離職した者の求職活動を支援するため、岩手県離職者対策資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、資金の貸付けを受けた者で、市内に住所を有するものとする。
(補助額)
第3条 補助金の対象となる経費は、資金の元金に係る償還利子(延滞利子を除く。)及び信用保証料の合計額とし、補助額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った当該経費の範囲内で市長が認める額とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象とする期間は、資金の貸付けに係る金銭消費貸借契約に記載する償還期間とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(金融機関の経由)
第7条 補助金の交付対象者は、当該補助金の交付又は請求の手続については、資金を取扱う金融機関を必ず経由させなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第6条関係)