○奥州市新規高卒者職業訓練助成金交付要綱
平成22年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 雇用情勢が悪化している状況において、新規高卒者の就職促進を図るため、職業訓練を受講する新規高卒者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により職業訓練助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 新規高卒者 市内に住所を有し、平成23年3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)を卒業した者をいう。
(2) 職業訓練 公共職業安定所のあっせんによって受講する職業訓練(受講開始日が平成23年4月1日から同年10月1日までのものに限る。)をいう。
(助成金の交付対象)
第3条 助成金の交付対象者は、職業訓練を修了(就職により受講を中止した場合を含む。)した新規高卒者とする。
2 助成金の交付対象経費は、職業訓練の受講料、テキスト代、訓練期間中における資格取得のための検定受験料等とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、新規高卒者1人につき3万円を限度とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年3月7日告示第55号)
平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)