○奥州市新規高卒者職業訓練助成金交付要綱

平成22年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 雇用情勢が悪化している状況において、新規高卒者の就職促進を図るため、職業訓練を受講する新規高卒者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により職業訓練助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規高卒者 市内に住所を有し、平成23年3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)を卒業した者をいう。

(2) 職業訓練 公共職業安定所のあっせんによって受講する職業訓練(受講開始日が平成23年4月1日から同年10月1日までのものに限る。)をいう。

(助成金の交付対象)

第3条 助成金の交付対象者は、職業訓練を修了(就職により受講を中止した場合を含む。)した新規高卒者とする。

2 助成金の交付対象経費は、職業訓練の受講料、テキスト代、訓練期間中における資格取得のための検定受験料等とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、新規高卒者1人につき3万円を限度とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月7日告示第55号)

平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市新規高卒者職業訓練助成金交付申請書

第1号

1部

職業訓練を修了した日(就職により受講を中止した場合は、当該中止した日)後14日

市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

奥州市新規高卒者職業訓練助成金交付請求書

第2号

1部

助成金の交付決定の日後14日

市長が必要と認める書類



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奥州市新規高卒者職業訓練助成金交付要綱

平成22年4月1日 告示第74号

(平成23年4月1日施行)