○奥州市新規高卒者雇用奨励金交付要綱
平成22年3月19日
告示第49号
(趣旨)
第1条 雇用情勢が悪化している状況において、若年者の雇用の拡大と地元への定着を図るため、新規高卒者を雇用した事業主に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(1) 事業主 市内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有して事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者を除く。)をいう。
(2) 新規高卒者 市内に住所を有し、平成23年3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)を卒業した者(雇用された事業所の事業主又は取締役若しくは監査役の2親等以内の親族である者を除く。)をいう。
(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付の対象は、次の各号のいずれの要件にも該当する事業主とする。
(1) 平成23年4月1日から同年9月30日までに新規高卒者の雇用を内定し、常用雇用者として6月以上雇用し、かつ、市内の事業所に勤務させていること。
(2) 新規高卒者を雇用した日の6月前から雇用後6月の間に事業主の都合により常用雇用者を解雇していないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、新規高卒者1人につき20万円とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、奨励金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年3月7日告示第54号)
平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)