○奥州市新規高卒者雇用奨励金交付要綱

平成22年3月19日

告示第49号

(趣旨)

第1条 雇用情勢が悪化している状況において、若年者の雇用の拡大と地元への定着を図るため、新規高卒者を雇用した事業主に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 市内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有して事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者を除く。)をいう。

(2) 新規高卒者 市内に住所を有し、平成23年3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)を卒業した者(雇用された事業所の事業主又は取締役若しくは監査役の2親等以内の親族である者を除く。)をいう。

(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。

(奨励金の交付対象)

第3条 奨励金の交付の対象は、次の各号のいずれの要件にも該当する事業主とする。

(1) 平成23年4月1日から同年9月30日までに新規高卒者の雇用を内定し、常用雇用者として6月以上雇用し、かつ、市内の事業所に勤務させていること。

(2) 新規高卒者を雇用した日の6月前から雇用後6月の間に事業主の都合により常用雇用者を解雇していないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、新規高卒者1人につき20万円とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、奨励金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月7日告示第54号)

平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市新規高卒者雇用奨励金交付申請書

第1号

1部

新規高卒者を雇用した日から起算して6月を経過した日後14日

市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

奥州市新規高卒者雇用奨励金交付請求書

第2号

1部

奨励金の交付決定の日後14日

市長が必要と認める書類



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奥州市新規高卒者雇用奨励金交付要綱

平成22年3月19日 告示第49号

(平成23年4月1日施行)