○奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第88号
(趣旨)
第1条 商店街を活性化するため、商店街への新規出店者が当該出店に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長が別に定める商店街に新たに店舗等(商店街の賑わいが創出される店舗、病院、事務所等をいう。以下同じ。)を出店しようとするもの
(2) 店舗等が公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 新規出店に関し、奥州商工会議所又は前沢商工会から新規出店の計画が健全であると認められたもの
(5) 新規出店しようとする日前2年以内にこの告示に基づく補助を受けたものでないこと。
(補助金対象経費及び補助額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象経費の合計額とし、50万円を限度とする。
(1) 出店経費 次に掲げる経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)
ア 改装費用 店舗等の改装費用のうち市内に主たる事務所を有する法人又は住所を有する者に対して支払った費用(以下「市内業者支払費用」という。)
イ 設置費用 機器の設置等に係る費用のうち市内業者支払費用
ウ 保証金等 店舗、駐車場等の契約に係る保証金等の費用
エ 広告宣伝費用 各種印刷物、広告、看板製作費等の費用のうち市内業者支払費用
(2) 借上経費 次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1,000円未満の端数切捨て)
ア 新規出店した日から6月まで 月額賃料に2分の1を乗じて得た額
イ 新規出店した日から6月を越え、12月まで 月額賃料に3分の1を乗じて得た額
ウ 新規出店した日から12月を越え、18月まで 月額賃料に4分の1を乗じて得た額
エ 新規出店した日から18月を越え、24月まで 月額賃料に5分の1を乗じて得た額
(補助金の交付申請期限)
第3条の2 補助金の交付の申請をしようとする者(令和3年度又は令和4年度において補助金の交付の決定を受けた者を除く。)は、令和5年3月31日までに当該申請をしなければならない。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第17号)
平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 新規出店をしようとする日の60日前から新規出店した日の60日後まで |
出店計画書 | ||||
出店予算書 | ||||
奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付推薦書 | ||||
奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付申請に係る市税納税状況確認同意書 | ||||
出店経費に係る見積書の写し | ||||
店舗等の借上げに係る契約書の写し | ||||
規則第7条の規定による書類 | 奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付決定(不決定)通知書 | 第2号 | 1部 | |
規則第13条の規定による書類 | 奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付請求書 | 第3号 | 1部 | 補助金の交付を受けようとする日の30日前まで |
出店実績報告書 | ||||
出店決算書 | ||||
出店経費の領収書の写し | ||||
借上経費の領収書の写し | ||||
規則第14条の規定による書類 | 奥州市商店街新規出店促進事業補助金前金払交付請求書 | 第4号 | 1部 | 補助金の前金払を受けようとする日の30日前まで |
出店実績報告書 | ||||
出店決算書 | ||||
出店経費の領収書の写し | ||||
借上経費の領収書の写し |