○奥州市復興推進協議会設置要綱

平成25年10月8日

告示第217号

(設置)

第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画並びに法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため、奥州市復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること。

(2) 新たな規制の特例等(金融に関する事項に限る。)の提案に関すること。

(3) 復興特区支援貸付事業を内容とする復興推進計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 奥州市

(2) 融資対象事業者

(3) 融資実行金融機関

(4) 商工関係団体

(5) 前各号に掲げる者のほか、協議に参加する必要があると認められる者

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。

3 市長は、法第13条第5項各号に掲げる者であって構成員以外のものが同条第8項の規定に基づき自己を協議会の構成員として加えるよう申し出たときは、同条第9項の規定に基づき正当な理由がある場合を除き、構成員として加えるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、構成員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、構成員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、商工観光部企業振興課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

奥州市復興推進協議会設置要綱

平成25年10月8日 告示第217号

(平成25年10月8日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成25年10月8日 告示第217号