○奥州市商店街活性化ビジョン策定委員会設置要綱
平成26年9月25日
告示第158号
(設置)
第1条 奥州市の商店街活性化に関する基本的な方針(以下「商店街活性化ビジョン」という。)を策定するため、奥州市商店街活性化ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、商店街活性化ビジョンの策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 商工業団体の役職員
(2) 観光団体の役職員
(3) 商工業者
(4) 公募による者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 商店街活性化ビジョンの策定及び検討に必要な企画、調整等を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員又は委員の推薦する者をもって構成する。
(ワーキンググループ)
第7条 商店街活性化ビジョンの策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、委員又は委員の推薦する者をもって構成する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。