○奥州市商店街活性化推進チーム設置要綱

平成28年3月31日

告示第67号

(設置)

第1条 市の商店街の活性化を行政と市民の協働により推進するため、奥州市商店街活性化推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進チームの所掌事務は、商店街の活性化に関する事業の評価及び改善策の検討に関することとする。

(組織)

第3条 推進チームは、チーム員10人以内をもって組織し、チーム員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工団体が推薦する者

(2) 公募による者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 チーム員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(リーダー)

第4条 推進チームにチーム員の互選によりリーダーを置く。

2 リーダーは、推進チームを総理し、会議の議長となる。

3 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、リーダーがあらかじめ指名するチーム員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、リーダーが招集する。

2 推進チームの会議は、チーム員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議にチーム員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進チームの庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが会議に諮って定める。

奥州市商店街活性化推進チーム設置要綱

平成28年3月31日 告示第67号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 告示第67号