○奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「同意促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽(けん)引事業のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 同意促進区域内において、当該同意促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度分(以下「課税初年度分」という。)以後3箇年度分に限り、その課税を免除する。

(課税免除の手続)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 課税初年度分の固定資産税 当該固定資産税に係る賦課期日以後最初の所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項の規定による申告書の提出期限の日

(2) 課税初年度分以外の年度分の固定資産税 当該固定資産税に係る賦課期日の属する月の末日

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の適用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(他の条例との関係)

第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた対象施設については、他の条例の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月25日 条例第25号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成30年6月25日 条例第25号
令和2年12月9日 条例第42号
令和5年6月22日 条例第30号