○奥州市地域企業臨時支援給付金支給事業実施要綱
令和2年6月12日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の経営の継続を支援するため、臨時的な措置として実施する地域企業臨時支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の事業年度等)
第2条 この告示により支給する給付金の事業年度、目的、支給対象者、支給要件、給付金の額及び申請期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、給付金の支給対象者としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 役員が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与している者
(3) 役員が自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者
(給付金の支給)
第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当と認めるときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第5条 支給対象者から第3条に規定する期限までに申請書の提出がなされなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 前条の規定による支給を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給決定の取消し)
第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 支給対象者の要件を満たさなくなったとき又は関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
改正文(令和6年3月26日告示第100号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業年度 | 目的 | 支給対象者 | 支給要件 | 給付金の額 | 申請期間 |
令和6年度 | 物価高騰の影響の緩和を図るため。 | 市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって自動車運転代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者をいう。)であるもの | (1) 市税に滞納がないこと。 (2) 現に営業を行っており、今後も営業を継続して行う意思を有していること。 | 支給対象者が使用する随伴用自動車(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第7項に規定する随伴用自動車をいう。)1台につき4万6,000円 | 令和6年4月10日から同年7月10日まで |