○奥州市越路スキー場運営委員会規則

平成18年2月20日

規則第241号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市越路スキー場条例(平成18年奥州市条例第258号。以下「条例」という。)第17条に規定する奥州市営スキー場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、スキー場の運営に関し必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 利用者団体等の役職員

(2) 公共的団体の役職員

(3) 関係行政機関(市職員も含む。)の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、スキー場の運営に関し、市長が必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州市越路スキー場運営委員会規則

平成18年2月20日 規則第241号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第241号
平成20年3月28日 規則第16号