○奥州市越路スキー場運営委員会規則
平成18年2月20日
規則第241号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市越路スキー場条例(平成18年奥州市条例第258号。以下「条例」という。)第17条に規定する奥州市営スキー場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、スキー場の運営に関し必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 利用者団体等の役職員
(2) 公共的団体の役職員
(3) 関係行政機関(市職員も含む。)の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、スキー場の運営に関し、市長が必要と認めるもの
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。