○前沢温泉保養交流館条例
平成18年2月20日
条例第259号
(設置)
第1条 市民の健康の維持増進及び観光の振興を図るため、前沢温泉保養交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
前沢温泉保養交流館 | 奥州市前沢字徳沢1番地45 |
(交流館の管理)
第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とし、月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない月曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 交流館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、交流館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 感染症の疾病にかかっていると明らかに認められる場合
(3) 就学前の幼児で保護者が同伴しない場合
(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 交流館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に掲げる普通使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第9条 市長は、交流館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前沢町温泉保養交流館条例(平成10年前沢町条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の別表第1の規定により発行された回数券については、この条例の施行後においても、その券面額により、なお使用することができる。ただし、券面額を1万円(小人にあっては、5,000円)とする回数券については、別に定めるところにより改正後の別表第1の規定により発行する回数券その他の普通使用料に換えるものとする。
附則(平成26年12月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げるもの(次項において「回数券」という。)は、平成27年9月30日までの間、改正前のそれぞれの条例の定めるところにより使用することができる。
(1) 改正前の衣川高齢者コミュニティセンター条例に規定する中学生以上回数券
(2) 改正前の衣川いきいき交流館条例に規定する中学生以上回数券
(3) 改正前の前沢温泉保養交流館条例に規定する回数券
3 回数券は、改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、平成27年10月1日から令和2年9月30日までの間に限り、これを返還し、現金の還付を受けることができる。この場合において、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。
(1) 使用されていない回数券 その券面額
(2) 一部使用された回数券 その券面額を当該回数券に定められた回数で除した額に、当該返還に係る枚数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第45号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条、第9条関係)
使用時間 | 普通使用料 | |
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | |
3時間以下の場合 | 800円 | 400円 |
3時間を超える場合 | 1,000円 | 500円 |
備考
1 次に掲げる者の普通使用料は、この表の規定にかかわらず、使用時間3時間以下の場合に限り、大人1人につき600円とし、小人1人につき300円とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者療育手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 常時介護又は養護等を要する前各号に掲げる者の介護又は養護等を行う者
2 就学前の乳幼児に係る普通使用料は無料とする。
3 3時間以下の使用時間として許可を受けた者が、その時間を超えて交流館を使用しようとするときは、大人1人につき200円を、小人1人につき100円を支払うものとする。
4 奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)に定める入湯税を課されることとなる者の普通使用料の額には、当該入湯税の額に相当する金額を含むものとする。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を課されることとなる者の普通使用料の額には、当該消費税及び地方消費税の額に相当する金額を含むものとする。
別表第2(第8条、第9条関係)
貸切使用料
区分 | 使用時間 | 貸切使用料 |
小部屋 | 3時間以下の場合 | 2,000円 |
3時間を超え4時間以下の場合 | 3,000円 | |
4時間を超える場合 | 5,000円 | |
中広間 | 3時間以下の場合 | 10,000円 |
3時間を超え4時間以下の場合 | 18,000円 | |
4時間を超える場合 | 30,000円 | |
大広間 | 3時間以下の場合 | 25,000円 |
3時間を超え4時間以下の場合 | 40,000円 | |
4時間を超える場合 | 70,000円 |
備考 あらかじめ許可された使用時間を超えて使用するときの貸切使用料の額は、現に使用する時間に応じた貸切使用料の額とする。