○ひめかゆ健康の森条例

平成18年2月20日

条例第265号

(設置)

第1条 市民の憩いの場及び交流の場を提供するため、ひめかゆ健康の森(以下「健康の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひめかゆ健康の森

奥州市胆沢若柳字天沢17番地

(使用時間)

第3条 健康の森の索道の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 5月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 11月1日から4月30日まで 午前9時から午後4時30分まで

(使用料)

第4条 健康の森の索道を使用する者(以下「使用者」という。)は、索道を使用する際に別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、索道の使用ができなかったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(索道使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、索道の使用を制限し、又は中止させ、索道施設からの退去を命じることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により索道施設を使用し、又は使用しようとしたとき。

(2) 就学前の幼児で保護者の同伴がないとき、又は介護を要する者で介護者の同伴がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上又は管理上必要があると認めたとき。

(独占使用の許可)

第8条 健康の森の全部又は一部を独占し、使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、健康の森の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、健康の森の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、健康の森の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは健康の森からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 健康の森の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第10条 健康の森を使用する者は、前条第3号第4号又は第5号に規定する行為をしたときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のひめかゆ健康の森条例(平成9年胆沢町条例第20号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1回券

7回券

半日券

1日券

シーズン券

(5月1日から10月31日まで又は11月1日から翌年4月30日まで)

大人(高校生以上)

200円

1,200円

1,200円

2,200円

12,000円

子ども(小学生及び中学生)

200円

1,200円

600円

1,200円

5,000円

ひめかゆ健康の森条例

平成18年2月20日 条例第265号

(令和3年9月7日施行)