○衣川ふるさと自然塾条例
平成18年2月20日
条例第125号
(設置)
第1条 めぐまれた自然環境を活用し、環境教育を通して青少年等の健全な育成を図り、潤いのある明るく豊かな生活向上に寄与するとともに、地域の活性化を図るため、衣川ふるさと自然塾(以下「ふるさと自然塾」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと自然塾の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
衣川ふるさと自然塾 | 奥州市衣川下大森109番地3 |
(施設)
第3条 ふるさと自然塾に次の施設を設置する。
(1) 自然体験ハウス
(2) コテージ
(3) 子供等自然環境知識習得施設(体験学習館)
(職員)
第4条 ふるさと自然塾に塾長及び職員を置く。
(使用の許可)
第5条 ふるさと自然塾を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、ふるさと自然塾の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふるさと自然塾の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) ふるさと自然塾の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 使用者が20人以上の団体の場合の使用料の額は、その2割以内の範囲の額を減額することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川ふるさと自然塾設置条例(平成13年衣川村条例第1号)又は衣川ふるさと自然塾使用料条例(平成13年衣川村条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | 附属の設備の使用料 | ||
自然体験ハウス | 教室 | 500円 | 宿泊の場合は、1人当たり200円を加算する。 | 附属の設備を使用する場合は、市長が別に定める額を徴収する。 | |
講堂 | 1,500円 | 宿泊の場合は、1人当たり200円を加算する。 | |||
コテージ | 昼間使用 (9時~17時) | 基本使用料 | 4,000円 | 1棟当たり | |
加算使用料 | 1人当たり 200円 | ||||
夜間使用 (17時以降) | 基本使用料 | 8,000円 | 1棟当たり | ||
加算使用料 | 1人当たり 500円 | ||||
体験学習館 | 基本使用料 | 500円 | 1回当たり | ||
加算使用料 | 1人当たり 100円 |