○衣川青少年旅行村条例

平成18年2月20日

条例第162号

(設置)

第1条 青少年の健全な旅行の促進を図り、あわせて、過疎地域の振興を期するため青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衣川青少年旅行村

奥州市衣川下大森109番地3

(使用料)

第3条 旅行村を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 利用者が20人以上の団体の場合の使用料の額は、その2割以内の範囲の額を減額することができる。

3 奥州市立学校、認定こども園、幼稚園及び保育所(以下「学校等」という。)の児童及び生徒が、学校等の行事として使用する場合は、入村料を免除することができる。

(職員)

第5条 旅行村に所長及び職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青少年旅行村使用料条例(昭和47年衣川村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月11日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

摘要

附属の設備の使用料

入村料

100円

デイキャンプの場合のみ徴収

附属の施設を使用する場合は、市長が別に定める額を徴収する。

テントサイト使用料

基本使用料

500円

1サイト、1泊当たり

加算使用料

1人当たり

100円

ケビン

基本使用料

2,500円

1棟、1泊当たり

加算使用料

1人当たり

200円

バンガロー

基本使用料

2,500円

1棟、1泊当たり

加算使用料

1人当たり

200円

集会施設(森林体験室)

1,500円

1室、1回当たり

オートキャンプサイト

基本使用料

1,500円

1サイト、1泊当たり

加算使用料

1人当たり

100円

備考 日帰り利用者のテントサイト、ケビン、バンガロー及びオートキャンプサイトの使用料の額は、前項に定める使用料の額の2分の1の額とする。

衣川青少年旅行村条例

平成18年2月20日 条例第162号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第162号
平成27年3月11日 条例第14号
平成29年6月26日 条例第17号