○国見平スキー場条例

平成18年2月20日

条例第316号

(設置)

第1条 市民の冬季スポーツ、レクリエーションの普及振興及び市の観光振興を図るため、国見平スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国見平スキー場

奥州市衣川長塚303番地内

(スキー場の管理)

第3条 スキー場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(開場期間等)

第4条 スキー場の開場期間は、12月15日から翌年3月31日までとする。ただし、気象状況等によりスキー場が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 スキー場の開場後において、気象状況等によりスキー場が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めるときは、これを休場とすることができる。

(開場時間)

第5条 スキー場の開場時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、気象状況等によりスキー場が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第6条 スキー場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第7条 市長は、スキー場の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にスキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第8条 利用者のうちスキー場の全部又は一部を借り切って使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、スキー場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、スキー場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、スキー場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくはスキー場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の条件に違反したとき。

(4) スキー場の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定は、利用者(前条第1項の許可を受けた者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「前条第1項の許可を受けた者」とあるのは「利用者(前条第1項の許可を受けた者を除く。)」と、「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第4号及び第5号」と、「その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは」とあるのは「行為の中止又は」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合は、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合は、第15条第4項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合は、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第13条 スキー場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、若しくは用途外に使用すること。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

(3) 土地又は雪の形質を変更すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場の管理上適当でないと認めるもの

(損害賠償等)

第14条 前条各号に掲げる行為をした者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第15条 スキー場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項ただし書の規定により開場期間を変更すること。

(2) 第4条第2項の規定により休場とすること。

(3) 第5条ただし書の規定により開場時間を変更すること。

(4) 第7条第1項の規定により利用料金を収受すること。

(5) 第8条第1項の許可を行うこと。

(6) 第8条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すこと。

(7) 第8条第3項の規定により同条第1項の許可をしないこと。

(8) 第9条の規定により第8条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくはスキー場からの退去を命ずること。

(9) 第10条の規定により利用料金を減額し、又は免除すること。

(10) 第11条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を還付すること。

(11) 第12条の規定により施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、第1項第2号又は第3号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

4 指定管理者は、第1項第6号から第10号までの行為に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国見平スキー場設置条例(平成17年衣川村条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

区分

1回券

5時間券

1日券

シーズン券

大人

400円

3,000円

3,400円

25,000円

子ども(中学生及び高校生)

400円

2,300円

2,600円

15,000円

子ども(小学生)

400円

1,700円

2,000円

12,000円

国見平スキー場条例

平成18年2月20日 条例第316号

(令和5年6月22日施行)