○奥州市索道施設運転規程
平成19年12月18日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が管理運営する索道施設の安全かつ正確な輸送を行うために必要な運転に関する事項について定めるものとする。
2 この訓令に定める事項にあっても当該設備、装置又は機能を有しないものにあっては、当該事項に限り適用を除外する。
3 索道の運転及び旅客の運輸を取り扱う業務に従事する者(以下「係員」という。)は、関係法令及び例規等を忠実に遵守しなければならない。
4 この訓令の適用に当って疑義が生じた場合は、安全統括管理者(以下「統括管理者」という。)、索道技術管理者(以下「技術管理者」という。)又は索道技術管理員(以下「技術管理員」という。)にその解釈を求めるものとする。ただし、緊急の場合においてその時間的余裕がないときは、この訓令の目的を踏まえて最も安全と認められる方法により処置することができる。
(運行時間)
第3条 索道の運行時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、照明設備を設けない索道においては、日没等の気象条件を考慮して運行時間を短縮するものとする。
2 係員は、前項に定める運行時間外に索道を運転してはならない。ただし、気象条件、運送需用等により技術管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(周知、備付け等)
第4条 技術管理者は、あらかじめ係員の交番ダイヤ、勤務配置及び連絡方法を定め、関係箇所に周知しなければならない。
2 技術管理者は、あらかじめ乗客の救助方法を定め、救助用具を必要箇所に備え付けておかなければならない。
3 技術管理者は、乗客の乗降の安全と円滑な運行を確保するために、必要な事項及び運行時間並びに旅客が遵守すべき事項を旅客の見やすい場所に提示しなければならない。
(安全の確保)
第5条 係員は、索道の運転に当たって知識及び技能並びに関係設備を総合的に活用して安全の確保に努めなければならない。
(知識、技能の保持)
第6条 係員は、索道を安全に運転するための必要な知識及び技能を修得し、及び保持しなければならない。
(係員に対する教育、指導等)
第7条 技術管理者は、係員に対し索道の安全運転及び救助に必要な教育、訓練等を実施しなければならない。
2 技術管理者及び技術管理員は、係員に対し索道の運転その他業務従事中において、運転上必要な指示を与える等適切な指導、監督等をしなければならない。
(心身異常時の処理)
第8条 技術管理者及び技術管理員は、係員の心身の状態からその知識及び技能が十分に発揮できないと認めるときは、運転に関する職務に従事させてはならない。
2 係員は、心身の状態によりその知識及び技能を発揮できない状態にあるときは、その旨を申し出なければならない。
(職場離脱の禁止等)
第9条 係員は、索道の運転中、無断で所定の勤務場所を離れてはならない。
2 係員は、やむを得ない事由により勤務場所を離れる必要があるときは、技術管理員の許可を得て代務者との交替をしなければならない。
3 運転及び監視に勤務する者は、その勤務を交替するときは、代務者と運転又は監視に関する必要事項を相互に確認しなければならない。
(休養等)
第10条 係員は、常に正常な心身で勤務できるよう充分な休養を取る等健康管理に努めなければならない。
(制服等)
第11条 係員は、勤務中においては、所定の制服、腕章等を着用しなければならない。
(相互連絡等)
第12条 係員は、運転室、停留場及び監視室間の連絡を保安通信設備等により緊密に行わなければならない。
(出発合図)
第13条 係員は、索道を運転しようとするときは、出発合図をしなければならない。
(運転開始)
第14条 運転に携わる係員(以下「運転係」という。)は、技術管理員の指示により関係箇所と連絡のうえ安全を確認し、出発合図を行った後でなければ索道の運転を開始してはならない。
(運転禁止)
第15条 技術管理員は、索道施設の故障等の事由により索道の運転に危険が生じるおそれがあると認めるとき、又は他の係員が所定の配置についていないときは、索道を運転してはならない。
(試運転の実施)
第16条 係員は、1日1回営業運転前に少なくとも基点から終点までの間の試運転を行い、機能の安全を確認しなければならない。
2 索条等に着雪又は着氷があるときの試運転は、別に定める着雪時等の試運転要領によるものとする。
(輸送制限)
第17条 旅客の乗車又は降車に携わる係員(以下「乗客係」という。)は、索道の運転に支障を及ぼすおそれがある旅客を乗車させてはならない。ただし、技術管理者が旅客の乗車又は降車(以下「乗降」という。)及び救助における安全に支障がないと認めるものは、この限りでない。
(運転速度の制限)
第18条 運転係は、別表第3に定める最高運転速度及び乗降時の運転速度を超えて運転してはならない。
(搬器の出発間隔の制限)
第19条 運転係は、別表第3に定める乗降時の搬器の出発間隔未満で運転してはならない。
(乗車定員)
第20条 搬器の乗車は、別表第1に定める最大乗車人員を超えて乗車させてはならない。この場合において、旅客を乗車させるときは、搬器のバランスを考慮して乗車させなければならない。
(旅客の安全確保)
第21条 乗客係は、旅客が乗降するときは、その安全を確認しなければならない。
2 乗客係は、旅客が安全に乗降できるよう誘導し、又は介助しなければならない。
3 運転又は乗客の監視に携わる係員(以下「監視係」という。)及び乗客係は、旅客の乗降に危険が生じるおそれがあるときは、直ちに非常停止又は減速の処置をとらなければならない。
4 乗車側の乗客係は、乗り場において降車に不安のある旅客が乗車したときは、速やかに降車側の係員に連絡しなければならない。
5 降車側の乗客係は、前項の連絡があったときは、降車に不安のある乗客に十分注意し、減速等適切な処置をしなければならない。
(下り線乗車の特例)
第22条 下り線乗車に関する設備許可を有しない索道においては、下り線に旅客を乗車させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であって技術管理者の許可を得たときは、山頂山麓間の連絡を緊密にして旅客の安全を確保したうえで乗車させることができる。
2 係員は、前項ただし書の規定による場合においては、下り線の乗客にも十分注意を払わなければならない。
(逆転運転の禁止)
第23条 運転係は、索道を逆転運転させてはならない。ただし、次に掲げる場合において技術管理者の許可を受けた場合は、線路中の安全を確保したうえで逆転運転をすることができる。
(1) 事故等の非常時において必要と認める場合
(2) 営業前又は索道を一時休止して行う点検等でやむを得ない場合
(3) 保安設備が作動し、搬器を移動する必要がある場合
(4) その他前3号に掲げる場合に相当する必要が生じた場合
(監視)
第24条 監視係は、索道の運行状況、乗客の状態及び環境の変化に注意し、危険が生じるおそれがあるときは、直ちに運転を停止する等の措置をとらなければならない。
(注意義務)
第25条 技術管理員は、所属係員の勤務状態、索道の運行状況、旅客の状態及び環境の変化に注意し、必要と認めるときにあっては減速運転をし、危険であると認めるときにあっては直ちに運転を停止する等、安全確保のために必要な処置を講じなければならない。
2 技術管理員は、所属係員の欠勤、業務の繁閑等により業務に支障が生じるおそれがある場合は、係員の適正配置に留意しなければならない。
3 技術管理員は、第1項による減速運転を終了し、通常運転に復帰する場合は、関係する他の係員と連絡を取り、安全を確認した後に復帰しなければならない。
(気象状況による処置)
第26条 技術管理者は、毎日の索道試運転前に気象情報の収集に努め、収集した気象情報は、速やかに係員に周知させなければならない。
2 技術管理者は、風、雨、雪、霧等の天候の状況により索道の運転に危険が生じるおそれがあると認めるときは、危険を回避するための処置を講じなければならない。
(異常気象時の処置)
第27条 技術管理員は、気象状況が次の各号のいずれかに該当し、異常気象と判断され、索道の通常運転に影響があると認めるときは、注意運転、警戒運転、運転停止等の処置をとらなければならない。
(1) 風速計の表示が別表第4の規定による異常気象時の風速の欄に掲げる風速又は視界の欄に掲げる視界に該当する場合
(2) 風雪、強風、大雪、雷、霧、地吹雪等により通常運転が困難と判断された場合
(3) 風雪、強風、大雪、雷、濃霧等の各注意報又は、警報が発表されている場合
(4) 有感地震が発生した場合
(5) 雷雲が発生し、又は近くに雷が発生し索道の運行に危険があると判断される場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、索道の運転に影響があると判断される場合
(異常気象時の運転方法等)
第28条 前条の規定による異常気象時の運転方法は、次に定めるところによる。
(1) 注意運転 別表第4の注意運転を行う際の風速の欄に掲げる風速又は視界の欄に掲げる視界に該当する場合において、線路全体の状況を確認しながら行う運転方法をいう。
(2) 警戒運転 別表第4の警戒運転を行う際の風速の欄に掲げる風速又は視界の欄に掲げる視界に該当する場合において、線路全体の状況を確認しながら行い、即時停止処置ができる体制下で行う運転方法をいう。
2 技術管理者は、他の搬器の揺れ又は継続的な霧、吹雪等のため視界確保が困難な状態により通常運転による安全確保に不安がある場合は、注意運転の体制を敷くものとし、なお注意運転での継続が困難と判断される場合は、警戒運転の体制を敷くものとする。
3 技術管理員は、前2項に掲げる場合においては、監視強化の指示をする等の安全の確保に努めなければならない。
(異常気象時の運転停止)
第29条 別表第4の規定による風速計の表示が運転停止の風速の欄に該当するとき又は視界が運転停止の視界の欄に掲げる視界に該当したときは、速やかに索道の運転を停止しなければならない。
2 雷雲が発生し、又は近くに雷が発生し、落雷のおそれがあると判断されるときは、旅客を規制し、乗客を速やかに降車させ安全な場所に誘導するとともに乗客のいないことを確認したうえで索道を停止させて電気回路を遮断しなければならない。ただし、その時間的余裕がないときは、乗客の安全を確認したうえで索道の運転を停止し、放送等により乗客に措置の概要及び注意事項の指示を周知させなければならない。
3 運転係又は監視係は、注意運転中及び警戒運転中にあって安全運転を継続することが難しいと判断したときは、索道の運転を停止させなければならない。
(異常気象時の報告等)
第30条 技術管理員は、この訓令による異常気象時の措置を行ったときは、速やかに技術管理者に状況及び措置の内容を報告しなければならない。
2 技術管理者は、前項の報告があったときは、乗客に対しては現在索道の減速運転又は運転を停止している旨及び係員の指示に従う旨を周知し、これから乗車しようとする旅客に対しては索道の減速運転又は運転を停止している旨を周知しなければならない。
3 前条の規定による停止措置を行った場合の状況及び措置に関する報告は、監視係にあっては運転係に、運転係にあっては技術管理員に対して行うものとする。
2 技術管理者は、前項の規定により正常運転に復帰する場合は、その旨を係員及び旅客に周知するものとする。
(非常停止)
第32条 係員は、索道の運転及び乗客に危険を感じたときは、速やかに索道を非常停止しなければならない。
2 係員は、索道を非常停止させたときは、運転係に通報しなければならない。
3 係員は、索道を非常停止させたときは、その原因を排除し、かつ安全を確認して運転の再開を要請しなければならない。
4 運転係は、運転再開に当たっては、関係箇所と連絡のうえ索道の運転を開始しなければならない。
(減速運転)
第33条 係員は、索道の運転中次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに減速ボタンにより減速運転の措置をとらなければならない。
(1) 乗客が乗降の際、その動作が運転中の速度では不安と判断される場合
(2) 乗客から減速を要請された場合
(3) 搬器から降車した旅客が乗り場に停留した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要と認められる場合
2 技術管理員は、乗客の安全確保又は旅客の状況から運転速度を切り替えて行うことが必要と認めるときは、必要な速度に減速して索道の運転をすることができる。
3 前2項の規定による減速運転を終了し、通常運転に復帰させる場合は、安全を確認した後でなければならない。
4 技術管理員は、第2項の規定により減速運転をするとき、又は通常運転に復帰したときは、その都度技術管理者に報告するものとする。
5 技術管理者は、前項の規定による技術管理員の報告があったときは、その旨を旅客に周知するものとする。
(運転終了)
第34条 技術管理員は、関係箇所と連絡のうえ所定の時刻に索道の営業運転を終了しなければならない。
(運転状態の記録)
第35条 運転係は、索道の試運転に関して索道運転日報(別記様式)に記録し、技術管理員の承認を経て技術管理者に提出しなければならない。
2 技術管理者は、索道運転日報を3年間保存しなければなれない。
(事故発生時の処理)
第36条 係員は、索道運転上の事故又は輸送障害(以下「事故等」という。)が発生したときは、直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故の状況を判断し、技術管理者に直ちに報告するとともに、その状況に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 関係者は、技術管理者の指揮に従って乗客の安全を最優先に全力をあげて事故等の処理に当たらなければならない。
3 技術管理者は、事故等の状況から必要に応じて統括管理者、東北運輸局、警察署等の関係機関に事故概要を速やかに通報しなければならない。
4 技術管理者は、必要に応じて事故等の目撃者から事故等の状況を聴き、事故等の現場の保存及び現場の状況を写真等で記録しなければならない。
(予備原動機の運転)
第37条 技術管理者は、停電、事故、故障等により主原動機による運転が不可能と判断される場合は、係員に対し予備原動機による運転を指示しなければならない。
2 技術管理員は、前項の指示により予備原動機による運転をする場合は、関係箇所にその旨の周知徹底を図り、安全を確認した後に行わなければならない。
3 予備原動機の運転は、別に定めるところにより正確に行われなければならない。
4 技術管理者は、第1項の規定により運転を指示するときは、乗客に不安を与えないよう配慮し、かつ、旅客に乗車できない旨を周知させなければならない。
(乗客の救助)
第38条 技術管理者は、主原動機及び予備原動機による運転が不能となり、運転再開が急速に見込めないと判断される場合その他の事情により乗客を救助する必要があると判断したときは、速やかに係員に乗客の救助を指示しなければならない。
2 係員は、技術管理者の指示により別に定めるところにより安全かつ迅速に乗客の救助にあたらなければならない。
3 技術管理者は、第1項の規定による救助を指示するときは、乗客に不安を与えないよう配慮し、かつ旅客に乗車できない旨を周知させなければならない。
(重大な事態の発生時の措置)
第39条 係員は、次に掲げる事態が発生したときは、速やかに技術管理者に通報し、必要な指示を受けなければならない。
(1) 索条に重大な損傷が生じた事態
(2) 索条の張力が異常に増大し、又は低下した事態
(3) 索条が索受装置、滑車等から外れた事態
(4) 握索が不完全になった事態
(5) 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
(6) 搬器の懸垂部若しくは、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
(7) 搬器が逆走した事態
(8) 前各号に掲げる事態に準じる事態
2 技術管理者は、通報を受けた事態について状況を確認し、統括管理者に報告する等の所定の手続をとらなければならない。
(輸送業務の管理等)
第40条 統括管理者は、輸送業務の実施及び管理の状況について技術管理者に報告を求め、又は状況を確認する等により必要な改善措置を講じなければならない。
2 技術管理者は、輸送業務の状況について定期に又はその必要に応じ統括管理者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年12月18日から施行する。
附則(平成22年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第20条関係)
施設の名称 | 索道施設の名称 | 索道の種類 | 索道の方式 | 最大乗車人員 | 起終点 |
ひめかゆ健康の森 | ひめかゆ第1 ペアリフト | 特殊索道 | 単線固定循環式 | 2人 | 起点:岩手県奥州市胆沢若柳字天沢20 終点:岩手県奥州市衣川上衣川増沢263―1 |
ひめかゆ第2 ペアリフト | 特殊索道 | 単線固定循環式 | 2人 | 起点:岩手県奥州市衣川上衣川増沢264―1 終点:岩手県奥州市衣川上衣川増沢263―1 | |
国見平スキー場 | 国見平第1 ペアリフト | 特殊索道 | 単線固定循環式 | 2人 | 起点:岩手県奥州市衣川長塚303 終点:岩手県奥州市衣川長塚303 |
国見平第2 リフト | 特殊索道 | 単線固定循環式 | 1人 | 起点:岩手県奥州市衣川長塚303 終点:岩手県奥州市衣川長塚303 | |
国見平第3 リフト | 特殊索道 | 単線固定循環式 | 1人 | 起点:岩手県奥州市衣川長塚303 終点:岩手県奥州市衣川長塚303 |
別表第2(第3条関係)
索道設備の名称 | 運行期間 | 運行時間 |
ひめかゆ第1ペアリフト | 5月1日から10月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
11月1日から翌年の4月30日まで | 午前9時から午後4時30分まで | |
ひめかゆ第2ペアリフト | 11月1日から翌年の4月30日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
国見平第1ペア・第2・第3リフト | 11月1日から翌年の4月30日まで | 午前9時から午後4時まで |
別表第3(第18条、第19条関係)
索道施設の名称 | 乗降時の旅客の態様 | 最高運転速度 | 乗降時の運転速度 | 乗降時の搬器 | ||
標準速度(m/sec以下) | 減速運転(m/sec以下) | 出発間隔 | ||||
ひめかゆ第1ペアリフト | スキー等滑走用具を装着 | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 6sec以上 | |
徒歩 | スキー等滑走用具を携行 | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 1.6m/sec | 6sec以上 | |
その他の場合 | 1.6m/sec | 1.3m/sec | 1.3m/sec | 8sec以上 | ||
ひめかゆ第2ペアリフト | スキー等滑走用具を装着 | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 6sec以上 | |
徒歩 | スキー等滑走用具を携行 | 1.8m/sec | 1.8m/sec | 1.6m/sec | 6sec以上 | |
その他の場合 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
国見平第1ペアリフト | スキー等滑走用具を装着 | 2.0m/sec | 2.0m/sec | 1.3m/sec | 8sec以上 | |
徒歩 | スキー等滑走用具を携行 | 1.6m/sec | 1.6m/sec | 1.3m/sec | 10sec以上 | |
その他の場合 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
国見平第2リフト | スキー等滑走用具を装着 | 2.0m/sec | 2.0m/sec | 1.3m/sec | 5sec以上 | |
徒歩 | スキー等滑走用具を携行 | 2.0m/sec | 1.3m/sec | 1.3m/sec | 6sec以上 | |
その他の場合 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
国見平第3リフト | スキー等滑走用具を装着 | 2.0/sec | 2.0m/sec | 1.3m/sec | 5sec以上 | |
徒歩 | スキー等滑走用具を携行 | 2.0m/sec | 1.3m/sec | 1.3m/sec | 6sec以上 | |
その他の場合 | ※ | ※ | ※ | ※ |
備考 ※印は、第17条に定める輸送制限に準拠する。
別表第4(第27条、第28条、第29条関係)
索道施設の名称 | 異常気象時の常態 | ||
運転措置 | 風速 | 視界 | |
ひめかゆ第1ペアリフト | 注意運転 | 10m/sec以上~15m/sec未満 | 150m~300m |
警戒運転 | 15m/sec~1.8m/sec | 30m~150m | |
運転停止 | 1.8m/sec以上 | 30m以下 | |
ひめかゆ第2ペアリフト | 注意運転 | 10m/sec以上~15m/sec未満 | 150m~300m |
警戒運転 | 15m/sec~1.8m/sec | 30m~150m | |
運転停止 | 1.8m/sec以上 | 30m以下 | |
国見平第1ペアリフト | 注意運転 | 7m/sec~10m/sec | 150m~300m |
警戒運転 | 10m/sec~18m/sec | 30m~150m | |
運転停止 | 18m/sec以上5sec連続 | 30m以下 | |
国見平第2リフト | 注意運転 | 7m/sec~10m/sec | 150m~300m |
警戒運転 | 10m/sec~15m/sec | 30m~150m | |
運転停止 | 15m/sec以上 | 30m以下 | |
国見平第3リフト | 注意運転 | 7m/sec~10m/sec | 150m~300m |
警戒運転 | 10m/sec~15m/sec | 30m~150m | |
運転停止 | 15m/sec以上 | 30m以下 |