○奥州市観光施設運営検討委員会設置要綱
平成24年7月23日
告示第176号
(設置)
第1条 市内の観光施設について、その運営が適切かつ効率的に行われることを中立かつ公平な立場で検討するため、奥州市観光施設運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 奥州市内の観光施設の適切かつ効率的な運営に係る検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の役員又は職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、平成25年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条に規定する事務について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会に次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 前沢部会
(2) 胆沢部会
(3) 衣川部会
(4) スキー場部会
2 部会員は、部会ごとに、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
平成24年7月23日から施行する。