○奥州市つぶ沼広場条例
平成29年12月15日
条例第22号
(設置)
第1条 森林愛護意識の向上及び市民の余暇活動の増進を図るため、奥州市つぶ沼広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市つぶ沼広場 | 奥州市胆沢若柳字谷子沢地内 |
(使用期間)
第3条 広場の使用期間は、5月1日から11月15日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(行為の許可)
第4条 広場(一般の使用に開放している部分に限る。)において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をするとき。
(2) 業として写真又は映画を撮影するとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を占用するとき。
2 市長は、広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 広場の設置の目的に資すると認められないとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、広場の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第6条 広場を使用する者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくは行為の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(つぶ沼森の家条例の廃止)
2 つぶ沼森の家条例(平成18年奥州市条例第237号)は、廃止する。
(地域自治区の設置期間の満了に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
3 第8条第25号を次のように改める。
(次のよう 略)