○奥州市都市景観形成委員会要綱
平成18年2月20日
告示第80号
(設置)
第1条 奥州市都市景観形成事業の実施に関し必要な事項を協議するため、奥州市都市景観形成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市景観保存事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市景観形成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する者で公募により選出されたもの
(2) 学識経験者
(3) 関係団体の構成員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。