○奥州市モーテル類似施設建築規制条例
平成18年2月20日
条例第272号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の健全な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) モーテル類似施設 宿泊料又は休憩料を受けて、宿泊又は休憩の用に供する施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に定めるものを除く。)のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供すると認められるものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 利用者が営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることができる共有の玄関を有しない構造であるもの
イ 規則で定める構造を有する玄関に近接し、規則で定める床面積を有するロビー等を有しない構造であるもの
ウ ロビー等と一体で、規則で定める構造を有する帳場等を有しない構造であるもの
エ 規則で定める床面積を有する食堂等を有しない構造であるもの
オ 帳場等から規則で定める構造を有する客室に通じる共用の廊下等を有しない構造であるもの
カ 規則で定める構造を有する車庫又は駐車場から帳場等を経由せず、直接客室へ通行することができる出入口を有する構造であるもの
キ 外観及び広告物が周辺の健全な生活環境を害すると認められ、かつ、規則で定める要件を満たしていないもの
(2) 利用者 宿泊、休憩、飲食、集会、面接等の目的でモーテル類似施設を利用する者をいう。
(3) ロビー等 利用者が待ち合わせ、談話等を行うため椅子、テーブルその他の応接用具が備えられ、かつ、帳場等が設置されている場所をいう。
(4) 帳場等 利用者の氏名等の記載、利用料金の受渡し、客室の鍵の授受その他の利用手続のため、利用者と面接するための施設をいう。
(5) 食堂等 食堂、喫茶室若しくはこれらに類する施設又は専ら飲食の用に供する宴会場若しくは広間をいう。
(6) 許可等の申請 事前協議その他の準備行為を含まず、次に掲げる法令に基づく確認、許可等の申請書を提出することをいう。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館営業に関する許可申請
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請
ウ 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認又は道路占用許可申請
エ 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用等許可申請
オ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地利用計画の変更申請
カ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発、建築物の建築、土地の形質の変更等の許可申請
キ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引手続に係る申請
ク 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく開発行為の許可又は保安林指定の解除申請
(7) 着手 請負契約の締結その他の準備行為を含まず、建築場所において実際に施工することをいう。
(8) 周辺の住民 モーテル類似施設の敷地の周囲200メートルの区域が属する自治団体及び個人をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、旅館業法、建築基準法及び都市計画法において使用する用語の例による。
(規制区域)
第3条 何人も、市の区域であって次に掲げる区域(以下「規制区域」という。)においては、モーテル類似施設の建築をしてはならない。ただし、モーテル類似施設が専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供するものであって、市長が同意した場合は、この限りでない。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた次に掲げる用途地域及び当該用途地域の周囲200メートル以内の区域
ア 第1種低層住居専用地域
イ 第1種中高層住居専用地域
ウ 第2種中高層住居専用地域
エ 第1種住居地域
オ 第2種住居地域
カ 準工業地域
キ 工業地域
(2) 市長が奥州市教育委員会と協議して指定する通学路の両側端からそれぞれ200メートル以内の区域
(3) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
ウ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で市長が指定するもの
エ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(同意の申請等)
第4条 建築主は、前条ただし書の規定による市長の同意を求めようとするときは、許可等の申請を行う日の40日前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定し、建築主に通知しなければならない。
(違反建築物に対する措置)
第5条 市長は、第3条の規定に違反して建築の工事に着手した建築主に対し、工事の停止その他の必要な措置を命じることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとするときは、措置の内容及び理由を記載した書面により建築主に対し通知しなければならない。
3 建築主は、前項の通知を受けた日から3日以内に、市長に対し公開による聴聞を行うことを請求することができる。
5 市長は、緊急の必要があって前3項の規定による手続ができない場合に限り、これらの手続によらないで、建築主に対し工事の停止その他の必要な措置を命じることができる。
(規制区域外の建築の届出)
第6条 建築主は、規制区域以外の区域にモーテル類似施設を建築しようとするときは、許可等の申請を行う日の40日前までに、市長に届け出なければならない。
(建築計画の公開等)
第7条 建築主は、モーテル類似施設の敷地内の公衆の見やすい場所に、当該施設の建築計画の概要を表示しなければならない。
2 建築主は、モーテル類似施設の建築計画について、周辺の住民から説明会の開催の請求があったときは、これに応じなければならない。
(建築の指導)
第8条 市長は、モーテル類似施設の外観、構造等について第1条の目的達成のために必要と認めるときは、建築主に対し必要な指導をすることができる。
(立入調査)
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にモーテル類似施設(建築中のものを含む。)又はその敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 職員は、前項の規定による立入調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(モーテル類似施設建築審査会)
第10条 第4条第3項に規定するもののほか、この条例の施行に関する事項を調査し、又は審議するため、市長の附属機関としてモーテル類似施設建築審査会を置く。
2 審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 第5条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 第9条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市ラブホテル建築規制条例(昭和58年水沢市条例第12号)又はモーテル類似施設建築規制条例(平成8年前沢町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。