○奥州市道路占用料徴収条例

平成18年2月20日

条例第268号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、第4条第5条及び別表の規定により算出して得た額(その額が100円に満たないときは、100円)とする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに同表の規定により算出して得た額(その額が100円に満たないときは、100円)の合計額とする。

(占用料の特例)

第3条 市長は、占用物件又は施設が公共の用に供せられるとき、又はその他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を減額し、免除することができる。

(占用料の算定)

第4条 前2条の占用料につき年をもって料金を定めたもので、占用期間が1年に満たないものは許可の月から占用期間満了の月までの月割計算とし、月をもって料金を定めたもので占用期間が1箇月に満たないものについては1箇月として算定する。

第5条 占用の面積で0.01平方メートル未満の端数又は長さで0.01メートル未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てて算定する。

(占用料の返還)

第6条 市長は、占用期間中において許可又は承認を取り消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割により料金を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市道路占用料徴収条例(昭和29年水沢市条例第63号)、江刺市道路占用料条例(昭和53年江刺市条例第16号)、道路占用料徴収条例(昭和58年前沢町条例第25号)、道路占用料徴収条例(昭和60年胆沢町条例第14号)又は衣川村道路占用料徴収条例(昭和60年衣川村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、占用料については、平成18年4月1日以後の占用から適用し、同日前の占用料の額については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月14日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(奥州市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年当たり

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

980円

第1種電話柱

420円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

930円

その他の柱類

42円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年当たり

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年当たり

420円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

250円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年当たり

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年当たり

830円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年当たり

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

76円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

510円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

420円

地下に設ける通路

250円

その他のもの

850円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日当たり

8円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年当たり

830円

標識

1本につき1年当たり

680円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日当たり

8円

その他のもの

1本につき1月当たり

83円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日当たり

8円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月当たり

830円

その他のもの

420円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

85円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

奥州市道路占用料徴収条例

平成18年2月20日 条例第268号

(令和3年4月1日施行)