○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例
平成18年2月20日
条例第269号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路法等の適用を受けない公共用財産」とは、市が所有し、又は管理する道路、河川等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他公共用財産の管理に関する法令の規定の適用を受けないものをいう。
(占用の許可等)
第3条 道路法等の適用を受けない公共用財産を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(地位の承継)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併若しくは分割があったときは、それぞれ当該許可に基づく地位を承継した相続人又は合併若しくは分割により存続し、若しくは設立された法人が当該許可を受けた者とみなす。
(1) 許可を受けた使用の期間が満了したとき。
(2) 第4条の規定に基づき許可が取り消されたとき。
(3) 許可を受けた道路法等の適用を受けない公共用財産の占用をやめたとき。
2 占用者は、前項の規定により道路法等の適用を受けない公共用財産を原状に回復したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(占用料等)
第7条 占用者は、別表に掲げる占用料又は産出物の採取料(以下「占用料等」という。)を許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに納付しなければならない。
2 占用料等が年額で定められているもので、占用期間が1年に満たないものは許可の月から占用期間満了の月までの月割計算とし、月額で定められているもので占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。
3 面積で0.01平方メートル未満の端数又は長さで0.01メートル未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てて計算する。
4 占用料等の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
(占用料等の特例)
第8条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公共的団体(占用の目的が営利を目的としない場合に限る。)
(占用料等の不還付)
第9条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用者の請求により既納の占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第4条第4号の規定に基づき市長が許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 占用者の責めに帰すことができない理由により占用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成16年水沢市条例第1号)、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成15年江刺市条例第2号)、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成16年前沢町条例第18号)、法定外公共物管理条例(平成15年胆沢町条例第6号)又は法定外公共物管理条例(平成17年衣川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月13日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に徴収する占用料及び産出物の採取料(以下「占用料等」という。)について適用し、同日前に徴収する占用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||
柱類 | 第1種電柱 | 1本につき1年当たり | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | |||
第3種電柱 | 980円 | |||
第1種電話柱 | 420円 | |||
第2種電話柱 | 680円 | |||
第3種電話柱 | 930円 | |||
その他の柱類 | 42円 | |||
線類 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年当たり | 4円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
変圧器 | 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年当たり | 420円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 250円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年当たり | 850円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年当たり | 830円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年当たり | 18円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 76円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 420円 | |||
地下に設ける通路 | 250円 | |||
その他のもの | 850円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年当たり | 830円 | ||
標識 | 1本につき1年当たり | 680円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | 1本につき1月当たり | 83円 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月当たり | 830円 | |
その他のもの | 420円 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | ||||
防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物 | 85円 | |||
都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設 | ||||
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | Aに0.019を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 | Aに0.033を乗じて得た額 |
2 流水占用料
種別 | 単位 | 金額 |
鉱業、建設業、製造業、卸売業若しくは小売業、金融業若しくは保険業、不動産業、運輸通信業、電気、ガス、水道若しくは熱供給業又はサービス業のための流水占用 | 最大取水量毎秒1リットルにつき1年当たり | 3,200円 |
前項以外のための流水占用 | 最大取水量毎秒1リットルにつき1年当たり | 1,610円 |
3 産出物の採取料
種別 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートルまでごと | 60円 |
砂 | 100円 | |
砂利 | 150円 | |
切り込み砂利 | 120円 | |
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。) | 210円 | |
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。) | 1個につき1年当たり | 120円 |
栗石、玉石又は転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの | 1立方メートルまでごと | 2,310円 |
あし又はかや | なわしめ1メートル1束ごと | 26円 |
芝草又は雑草 | なわしめ1メートル1束ごと | 6円 |
備考
1 第1種電柱とは3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を、第2種電柱とは4条又は5条の電線を、第3種電柱とは6条以上の電線を支持する電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)をいう。
2 第1種電話柱とは3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を、第2種電話柱とは4条又は5条の電線を、第3種電話柱とは6条以上の電線を支持する電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)をいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。