○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成18年2月20日

条例第269号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「道路法等の適用を受けない公共用財産」とは、市が所有し、又は管理する道路、河川等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他公共用財産の管理に関する法令の規定の適用を受けないものをいう。

(占用の許可等)

第3条 道路法等の適用を受けない公共用財産を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(占用の許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を受けた者に対し当該許可を取り消し、その内容を変更し、若しくはその効力を停止し、又は同条第3項の条件を変更し、若しくは新たな条件を付すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(地位の承継)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併若しくは分割があったときは、それぞれ当該許可に基づく地位を承継した相続人又は合併若しくは分割により存続し、若しくは設立された法人が当該許可を受けた者とみなす。

2 前項の規定により第3条第1項の許可に基づく地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該許可に係る道路法等の適用を受けない公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた使用の期間が満了したとき。

(2) 第4条の規定に基づき許可が取り消されたとき。

(3) 許可を受けた道路法等の適用を受けない公共用財産の占用をやめたとき。

2 占用者は、前項の規定により道路法等の適用を受けない公共用財産を原状に回復したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(占用料等)

第7条 占用者は、別表に掲げる占用料又は産出物の採取料(以下「占用料等」という。)を許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに納付しなければならない。

2 占用料等が年額で定められているもので、占用期間が1年に満たないものは許可の月から占用期間満了の月までの月割計算とし、月額で定められているもので占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。

3 面積で0.01平方メートル未満の端数又は長さで0.01メートル未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てて計算する。

4 占用料等の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

(占用料等の特例)

第8条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公共的団体(占用の目的が営利を目的としない場合に限る。)

2 市長は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同条の規定により計算された額の範囲内において別に占用料等の額を定め、又は占用料等を減額し、若しくは免除することができる。

(占用料等の不還付)

第9条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用者の請求により既納の占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第4条第4号の規定に基づき市長が許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 占用者の責めに帰すことができない理由により占用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成16年水沢市条例第1号)道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成15年江刺市条例第2号)道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成16年前沢町条例第18号)、法定外公共物管理条例(平成15年胆沢町条例第6号)又は法定外公共物管理条例(平成17年衣川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に徴収する占用料及び産出物の採取料(以下「占用料等」という。)について適用し、同日前に徴収する占用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 占用料

種別

単位

金額

柱類

第1種電柱

1本につき1年当たり

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

980円

第1種電話柱

420円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

930円

その他の柱類

42円

線類

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年当たり

4円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

変圧器

路上に設ける変圧器

1個につき1年当たり

420円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

250円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年当たり

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年当たり

830円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年当たり

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

76円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

510円

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

420円

地下に設ける通路

250円

その他のもの

850円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日当たり

8円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年当たり

830円

標識

1本につき1年当たり

680円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日当たり

8円

その他のもの

1本につき1月当たり

83円

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日当たり

8円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月当たり

830円

その他のもの

420円

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

850円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.033を乗じて得た額

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月当たり

83円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料

防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物

85円

都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年当たり

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

Aに0.033を乗じて得た額

2 流水占用料

種別

単位

金額

鉱業、建設業、製造業、卸売業若しくは小売業、金融業若しくは保険業、不動産業、運輸通信業、電気、ガス、水道若しくは熱供給業又はサービス業のための流水占用

最大取水量毎秒1リットルにつき1年当たり

3,200円

前項以外のための流水占用

最大取水量毎秒1リットルにつき1年当たり

1,610円

3 産出物の採取料

種別

単位

金額

土砂

1立方メートルまでごと

60円

100円

砂利

150円

切り込み砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個につき1年当たり

120円

栗石、玉石又は転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの

1立方メートルまでごと

2,310円

あし又はかや

なわしめ1メートル1束ごと

26円

芝草又は雑草

なわしめ1メートル1束ごと

6円

備考

1 第1種電柱とは3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を、第2種電柱とは4条又は5条の電線を、第3種電柱とは6条以上の電線を支持する電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)をいう。

2 第1種電話柱とは3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を、第2種電話柱とは4条又は5条の電線を、第3種電話柱とは6条以上の電線を支持する電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)をいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成18年2月20日 条例第269号

(令和3年4月1日施行)