○奥州市道路管理規則
平成19年4月27日
規則第37号
奥州市道路管理規則(平成18年奥州市規則第252号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市道の認定基準(第2条)
第3章 工事制限(第3条)
第4章 工事の施行命令(第4条)
第5章 工事の承認
第1節 工事の承認等(第5条)
第2節 歩道切下工事の承認方針及び基準(第6条・第7条)
第6章 道路占用
第1節 道路占用許可等(第8条)
第2節 道路占用の許可方針及び基準(第9条―第11条)
第3節 道路占用許可の地位承継及び権利譲渡(第12条・第13条)
第7章 工事の施行
第1節 現場責任者(第14条)
第2節 工事の実施方法(第15条―第20条)
第3節 道路の復旧(第21条―第25条)
第8章 沿道工事(第26条―第29条)
第9章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市道の認定基準
(市道の認定基準)
第2条 法第8条第1項に規定する市長が市道として認定する道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 原則として、幅員4メートル以上の道路であること。
(2) 不特定多数の人及び車の往来する交通上重要な道路又は生活道路であること。
(3) 国道又は県道の路線変更又は廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路であること。
(4) 市長以外の者が築造した道路にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
ア 起点及び終点がともに幅員4メートル以上の法第3条に規定する道路に接続している道路であること。
イ 道路の幅員が4メートル以上で、舗装し、道路構造令(昭和45年政令第320号)第26条の排水施設(以下この号において「排水施設」という。)を有する道路であること。
ウ 排水施設については、流末が流れの良い排水施設に接続しているものであること。
エ 路面が良好で甚だしい屈曲、急勾配等がなく、交通が円滑な道路であること。
オ 道路敷地及び道路の附属物(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)を市に寄附できるもの又は市が使用することについて同意をしたものであること。
カ 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上のものを除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認める場合においては、この限りでない。
第3章 工事制限
(1) セメントコンクリート舗装 5年
(2) 高級アスファルトコンクリート舗装 3年
(3) 簡易アスファルト舗装 1年
第4章 工事の施行命令
(工事の施行命令)
第4条 法第22条の規定により道路に関する工事の施行又は道路の維持を命ぜられた者は、速やかに市長に工事計画を協議し、工事を施行しなければならない。
第5章 工事の承認
第1節 工事の承認等
(工事の承認等)
第5条 法第24条の承認を受けようとする者又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、道路工事施行(変更)承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 現況及び計画の平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 現況及び計画の縦断図(縮尺縦100分の1以上、横1,000分の1以上)
(4) 現況及び計画の横断図(縮尺100分の1以上)
(5) 構造図(縮尺50分の1以上)
(6) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書
(7) 交通規制図
(8) 施行箇所及びその付近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めて指示する書類
3 道路工事施行の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、工事に着手しようとするときは、道路法第24条工事着手(完成)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 工事施行者は、工事が完成したときは、速やかに道路法第24条工事着手(完成)届を市長に提出し、完成検査を受けなければならない。
5 工事施行者は、工事の期間中その工事を行う場所に道路法第24条工事施行承認標識(様式第4号)を設置しなければならない。
第2節 歩道切下工事の承認方針及び基準
(工事の承認方針)
第6条 歩道切下工事は、車両等乗り入れのため真に必要があると認める場合であって、次に該当しない場所に限り承認するものとする。
(1) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の場所
(2) 横断歩道(交差点の横断歩道は除く。)の手前の側端から5メートル以内の場所
(3) バス停帯及び停留所の標示柱から10メートル以内の場所
(4) 隣家の通路から10メートル以内の場所
(通路の構造基準)
第7条 歩道を切り下げて通路を設ける場合の構造は、原則として次表の目的欄に掲げる区分に応じ、当該通路の間口の欄及び通路の構造の欄に掲げるところにより施工するものとする。
種類 | 目的 | 通路の間口 | 通路の構造 |
第1種通路 | ガソリンスタンド、ドライブイン、工場等で大型車両の出入りを主とする通路又は消防署、警察署、電信電話営業所、電力営業所、救急指定病院等緊急車の出入りを主とする通路 | 1箇所14メートル以内(歩道切下部)とし、通路の間隔は、10メートル以上離して2箇所を限度とする。 | 別表第1のとおり |
第2種通路 | 商店、アパート、病院、官公署、集会所等で特に普通車両の出入りの多い通路又は果樹園、田畑等の農耕地で大型特殊農耕機の出入りを主とする通路 | 1箇所12メートル以内(歩道切下部)とし、通路の間隔は、10メートル以上離して2箇所を限度とする。 | |
第3種通路 | 一般民家、店舗等で普通車、軽車両及び農耕機の出入りを主とする通路 | 1箇所6メートル以内(歩道切下部)として1箇所とする。 |
第6章 道路占用
第1節 道路占用許可等
(道路占用許可等)
第8条 法第32条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者又は占用期間の更新をしようとする者は、道路占用許可申請書(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)別記様式第5)に、第5条第1項各号に規定する書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用工事に着手しようとするときは、道路法第32条(第35条)工事着手(完成)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 道路占用者は、占用工事が完成したときは、速やかに道路法第32条(第35条)工事着手(完成)届を市長に提出し、完成検査を受けなければならない。
5 道路占用者は、法第40条第1項の規定により、占用物件を除却し、道路を原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
6 道路占用者は、占用工事の期間中当該工事を施行する場所に道路法第32条(第35条)道路占用許可標識(様式第8号)を設置しなければならない。
第2節 道路占用の許可方針及び基準
(占用許可方針)
第9条 道路占用は、法第33条第1項の規定によるほか、次条に掲げる要件を満たしている場合に限り許可する。
(占用許可基準)
第10条 政令第10条第1号ロの一般工作物等の道路の上空に設けられる部分がある場合におけるその最下部と路面との距離については、同号ロの規定にかかわらず、4.7メートル以上(歩道上においては、2.6メートル以上)とする。
2 電柱を地上に設ける場合は、政令第11条に定めるもののほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の幅員を狭くすることのないよう並立して設けないこととし、努めて共架すること。
(2) 市道に接する宅地の利用に特に支障となる場所に設けないこと。
3 政令第11条の2第1項第1号イの電線を既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合における電線の最下部と路面との距離は、4.7メートル以上(歩道を有する道路の歩道上においては、2.7メートル以上)とする。
(1) 街灯
ア 灯柱の高さは、照明灯下部から路面まで4.7メートル以上とすること。
イ 灯柱の方径又は直径は、原則として0.25メートル以内とすること。
(2) 広告塔
ア 塔柱の高さは、4メートル未満とすること。ただし、道路広場等で交通に支障がないと認める場合に限り、9メートル未満とすることができる。
イ 塔柱の方径又は直径は、0.5メートル未満とすること。ただし、道路広場等で交通に支障がないと認める場合に限り、2メートル未満とすることができる。
(3) 排水管
ア 原則として、鋼管、ヒューム管又はボックスカルバートを埋設すること。
イ 路面から0.6メートル未満の深さに埋設する場合は、沈下し、又は破損することのないよう基礎工としてコンクリート巻き立て等を行うこと。
ウ 側溝に接続する際は、側溝の内面に排水管を突き出さないようにすること。
(4) 看板又は広告
ア 道路に突き出して設けるもの
(ア) 道路占用の位置は、次のとおりとする。
区分 | 路面からの高さ | 民地側からの突出幅 | 看板等の厚さ |
歩車道の区別のない場所 | 4.7メートル以上 | 0.6メートル以内 | 0.3メートル以内 |
歩車道の区別のある場所 | 2.6メートル以上 | 0.6メートル以内 | 0.3メートル以内 |
(イ) 看板の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。ただし、階数2以下の建築物又は高さ7メートル未満の工作物においては、看板の長さの3分の1以内に限り取り付けることができる。
(ウ) 難燃性材料を使用し、堅固で耐久力を有するものであること。
(エ) 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
(オ) 色彩は、美観風致を害するおそれのないものであること。
イ 電柱、街灯等の柱類に添加して設けるもの
(ア) 添加看板等(添加看板のうち巻付看板を除く。)の最下部と路面との距離は、ア(ア)に定める高さとすること。
(イ) 大きさは、縦1.5メートル以内、横0.8メートル以内とし、その表示面積は、1平方メートル以内とすること。
(ウ) 原則として、道路中央側に突き出さないこと。
(エ) 添加看板は、1柱につき1個に限ること。
(オ) 添加看板等の相互間の距離は、道路一側につき20メートル以上とすること。
(5) 日よけ、雨よけ又は雪よけ
ア 歩道上の場合に限り許可するものとし、路面からの高さ2.5メートル以上、歩車道区域線から0.25メートルの間隔をとって歩道側に設けること。
イ 風雨等により破損し、落下等しないものであること。
(6) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
ア 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩道幅員の3分の1未満、歩車道の区別のない道路では路端から0.6メートル未満とし、幅員の8分の1を超えないこと。
イ 板囲を設ける場合は、路面からの高さ1.8メートル以上とし、材料は、木板(厚さ1.2センチメートル以上)又は鉄板(厚さ0.8センチメートル以上)を用いること。ただし、軽易な工事を行う場合は、シートを用いることができる。
ウ 掛け出しを設ける場合は、歩車道の区別のある道路では歩道上とし、路面から3メートル以上、歩車道の区別のない道路では路面から4.7メートル以上とすること。
(1) 下水道管 茶色
(2) 水管 青色
(3) ガス管 緑色
(4) 電力線 オレンジ色
(5) 電話線 赤色
(6) 工業用水道管 白色
3 埋設標識シートの規格及び設置位置は、次のとおりとする。
(1) 引き伸ばした場合の伸び率が2倍以上の規格のものを基本とする。
(2) 設置の位置については、占用物件の真上とし、路面下60センチメートルを基本とする。ただし、占用物件の土被りが120センチメートル以下の場合は、その土被りの2分の1とする。
(3) 埋め戻し又は路盤の施工に際し、前号の位置がずれることのないようにすること。
第3節 道路占用許可の地位承継及び権利譲渡
(地位承継)
第12条 相続人、合併により設立される法人その他の法第32条第1項又は同条第3項の許可を受けた者の一般承継人は、速やかに地位承継届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡)
第13条 法第32条第1項又は同条第3項の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。
第7章 工事の施行
第1節 現場責任者
2 現場責任者は、当該工事に起因して発生するおそれのある道路の損傷その他事故を防止するため、必要な予防措置を講じなければならない。
第2節 工事の実施方法
(工事の実施方法)
第15条 道路工事の実施方法は、政令第13条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の附属物又は既設の占用物件の移設若しくは撤去をする必要があるときは、あらかじめ当該物件の管理者との協議に基づき実施すること。
(2) 既設の占用物件に接近して掘削するときは、手掘りとすること。
(3) 道路工事のため掘削した土砂、工事用の資材、機械、器具等を現地に配置するときは、既存の消火栓、制水弁、ガス開閉栓、マンホール等地下埋設物の所在を明示し、これらの施設の維持管理及び使用に際し不便を来たすことのないよう注意を払うこと。
(4) 道路工事に着手しようとするときは、当該工事の概要を適当な方法で付近住民に周知させ、付近住民の理解と協力を得るよう努めること。
(5) 道路工事を施行する場合においては、工事に関する写真を撮影し、提出を求められたときには、応じること。
(道路の掘削)
第16条 政令第13条第2号に規定する方法で道路を掘削する場合においては、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 舗装道路については、コンクリートカッターで方形に切り込み、切断した後、周囲に損傷を与えないように掘り起こすこと。
(2) 片側1車線以上の幅員を確保できる道路において、その横断方向に掘削するときは、全幅を同時に掘削することなく、片側1車線ずつ施工すること。
(3) 掘削坑の最少幅は、0.6メートル以上とすること。
(4) 掘削規模、工事の実施方法、土質の状況等を考慮して、必要に応じて土留工を施行すること。
(作業区域の設定)
第17条 道路工事に伴い作業区域を設ける場合は、政令第13条第4号に規定する道路の一方の側の通行の確保に配慮し、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の横断方向の延長は、幅員の2分の1以下とすること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 道路の縦断方向の延長は、掘削坑、工事用の資材、機械、器具等の置場を含め100メートル以下とすること。
(3) 2以上の作業区域を同時に設定しようとするときは、その作業間隔を100メートル以上とすること。
2 歩行者の安全な通行を確保するため市長が指示したときは、次に掲げるところにより通路を設けなければならない。
(1) 幅員は、1.5メートル以上とすること。ただし、歩行者の通行が特に少ない場合においては、0.75メートルまで縮小することができる。
(2) 防護さくで作業区域と区分すること。
(保安施設等の設置)
第18条 政令第13条第5号に規定する保安施設等は、次に掲げるところにより設けなければならない。
(1) 防護さく
ア 工事現場を囲むように設置すること。
イ 掘削を伴う工事現場には、必要に応じて転落を防止するため固定防護さくを設置すること。
(2) 覆工 工事現場における覆工は、鋼製覆工板を使用するものとし、市長の指示により設けること。
(3) 注意灯及び照明灯
ア 工事現場には、夜間150メートル以上の距離から確認できる点滅式の赤色灯又は回転式の黄色灯を設置すること。
イ 市街地又は交通量の多い道路においては、原則として、工事現場等を照らす白色照明灯を設置すること。
(4) 道路標識
ア 工事現場の起終点等に設置すること。
イ 通行制限を伴う道路工事においては、市長又は所轄の警察署長の指示する道路標識を設置すること。
(5) 工事標示板 道路工事を周知させるため、効果的な場所に設置すること。
(6) 迂回路標示板 道路工事のため迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする期間中、迂回路の要所に設置すること。
(7) 交通整理員 工事車両の出入口又は当該工事区間の起終点に配置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(占用物件の確認)
第19条 政令第13条第6号イに規定する電線等の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 位置
(2) 構造
(3) 老朽度
(4) 支持状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示する事項
(協議内容の届出)
第20条 政令第13条第6号ロに規定する協議が成立したときは、その協議内容を文書で市長に届け出なければならない。
第3節 道路の復旧
(道路の復旧)
第21条 道路工事を施行する者は、道路を掘削した場合は、道路の復旧を速やかに行うものとし、路盤は、各層ごとに十分締め固め、市長の指示する構造の道路に復旧しなければならない。復旧後は、市長の検査を受けるものとする。
(土砂の締め固め)
第22条 政令第15条第1号に規定する土砂の締め固めは、各層20センチメートルごとにランマーその他の適当な締め固めの機械で行うとともに、砂については、併せて水締めを行うものとする。
(土砂の補充又は入替え)
第23条 政令第15条第2号に規定する場合においては、市長に報告し、指示を受けるものとする。
(補修責任)
第25条 復旧工事完了の日から2年以内に、当該工事の瑕疵が原因で路面の沈下、亀裂等の損傷が生じた場合は、その工事を行った者がその補修責任を負わなければならない。
2 工事の瑕疵がその工事を行った者の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項に定める期間経過後であっても、当該者は、その補修責任を負わなければならない。
第8章 沿道工事
(隣接地の埋立て)
第26条 市道の隣接地を埋め立てようとする場合は、境界を明らかにして民地側に土留を行い、又は1:1.5以下の法面勾配にて埋立てをしなければならない。
2 市道の法面まで埋立てを行う場合は、法第24条の規定により、市道側にコンクリート側溝を敷設し、舗装しなければならない。
(通路の設置)
第27条 法第24条の規定により、法面埋立て等を行い、車両等の出入口として通路を設けようとする場合は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 境界を明らかにし、官民境界線の市道側にコンクリート側溝を敷設し、別表第4による構造とすること。ただし、道路占用の許可を受け、暫定的に設ける通路又は用途地域外で通路の幅員が4メートル以下の場合は、コンクリート側溝に替え、ヒューム管を敷設できるものとする。
(2) 延長10メートル以内の間口に通路を設けようとする場合は、1箇所限りとする。
(3) 通路は、第6条に規定する場所以外に設けるものとする。
(4) 市道への通路取付けの形状寸法は、別表第1を標準とする。
(雑排水の放流)
第28条 飲食店、工場、旅館又は特殊建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号の特殊建築物をいう。)から市道の側溝に雑排水を放流しようとする場合は、合併処理浄化槽又は三層式沈澱槽で処理しなければならない。
2 良好なコンクリート側溝がない場合は、その間口を含み、流れの良い排水施設のある箇所まで法第24条の規定によりコンクリート側溝等を敷設しなければならない。
(市道の保護)
第29条 工事等により大型車両の出入りがある場合は、当該工事等の施行者は、必要に応じて車道部の補強等市道を保護する措置を講じるものとする。
第9章 補則
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、道路管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、奥州市道路管理規則(平成18年奥州市規則第252号)及び奥州市道路管理要綱(平成18年奥州市告示第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の奥州市道路管理規則第5条又は第8条第1項に規定する申請に係る工事(以下「工事」という。)について適用し、同日前の工事については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月22日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の奥州市道路管理規則第5条又は第8条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る工事について適用し、同日前の申請に係る工事については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号から様式第9号まで並びに第2条の規定による改正前の奥州市道路管理規則様式第1号、様式第3号、様式第6号、様式第7号、様式第10号、様式第11号及び様式第13号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条、第27条関係)
1 平面構造(マウンドアップタイプ、フラットタイプ共通)
2 断面構造(第1種~第3種共通)
(1) マウンドアップタイプ
車椅子等への配慮と視覚障害者の安全を考慮し、歩道乗り入れ部に境界ブロックを設置する場合は、段差は2cmを標準とする。
(2) フラットタイプ
歩道乗り入れ部に境界ブロックを設置する場合は、マウンドアップタイプと同様に段差は2cmを標準とする。なお、申請区間に境界ブロックが使用されていない時は段差は0となる。
3 舗装構造(マウンドアップ、フラットタイプ共通)
(1) 第1種通路
別表第4 Ⅱタイプとし、岩ズリ等により設計CBR3を確保できる厚さで路床の置換えを行う。
(2) 第2種通路
別表第4 Ⅰタイプとし、岩ズリ等により設計CBR3を確保できる厚さで路床の置換えを行う。
(3) 第3種通路
別表第4 Ⅰタイプを標準とする。ただし、フラットタイプの場合のみ、一般民家で普通車以下の車両通行の場合は、舗装を5cm(密粒度アスコン13F)に打ち替えるのみで可とする。
4 標準横断(マウンドアップタイプ)
マウンドアップタイプの断面形状は下記図面を標準とする。
歩道における歩行者等の通行部分は原則として1m以上を確保する。
すりつけ部の勾配は原則として15%以下とする。
別表第2(第10条関係)
種別 | 規格 | 用途 | 占用場所 | 埋設深度 | 管径 | 適用 | ||
車道 | 歩道 | 車道 | 歩道 | |||||
鋼管 | JIS規格 | 通信 電気 ガス 上水道 下水道 | 可 (他に適当な場所がなく、公益上やむを得ない場合) | 可 | 通信:1.2m以下としないこと。 電力:0.8m以下としないこと。 ガス(本線):原則として1.2m以下としないこと。 上水道(本線):原則として1.2m以下としないこと。 下水道(本線):原則として3.0m以下としないこと。 | 通信:0.6m以下としないこと。 電力:0.6m以下としないこと。 ガス(本線):原則として1.2m以下としないこと。 上水道(本線):原則として1.2m以下としないこと。 下水道(本線):原則として3.0m以下としないこと。 | JIS規格による | |
鋳鉄管 | 〃 | 〃 | 可(〃) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ヒューム管 | 〃 | 通信 電気 下水道 | 可(〃) | 〃 | 通信:1.2m以下としないこと。 電力:0.8m以下としないこと。 下水道(本線):原則として3.0m以下としないこと。 | 通信:0.6m以下としないこと。 電力:0.6m以下としないこと。 下水道(本線):原則として3.0m以下としないこと。 | 〃 | |
硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 JSWAS K―1 | 下水道 | 可(〃) | 〃 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | 〃 | 「下水道用塩化硬質ビニル管道路埋設指針(昭和58年3月)」を参照とすること。 |
JIS K 6741(VP) NTT05337 | 通信 | 可(〃) | 〃 | 1.2m以下としないこと。 | 0.6m以下としないこと。 | ・JIS規格による ・NTT仕様は管径75mmまで | ||
JIS K 6741(VP) | 電気 | 可(〃) | 〃 | 〃 | 〃 | JIS規格による | ||
電力社内規格(HI AVP) | 不可 | 〃 | 〃 | 75mm~200mm | ||||
JIS K 6742 JWWA規格 | 上水道 | 可(他に適当な場所がなく公益上やむを得ない場合) | 〃 | 1.2m以下としないこと。 | 1.2m以下としないこと。 | JIS規格による | ||
強化プラスチック複合管 | JIS A 5350 JSWAS K―2 | 下水道 | 可(〃) | 〃 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | 〃 | 「下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針(平成元年3月)」を参考とすること。 |
電力社内規格(PFP) | 電気 | 不可 | 〃 | 0.6m以下としないこと。 | 100mm~350mm | |||
ポリエチレン管 | JIS K 6774 日本ガス協会規格 | ガス | 不可 | 〃 | 1.2m以下としないこと。 | JIS規格による | 低圧(25g/cm3)以下 | |
JIS K 6762 | 上水道 | 可(他に適当な場所がなく公益上やむを得ない場合) | 〃 | 1.2m以下としないこと。 | 〃 | 〃 | 各戸引込用 | |
JIS C 8411 JIS C 8412 | 通信 電気 | 不可 | 〃 | 0.6m以下としないこと。 | 〃 | |||
陶管 | JIS R1201―1991 JSWAS R―2―1987 | 下水道 | 可(他に適当な場所がなく公益上やむを得ない場合) | 〃 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | (本線)原則として3.0m以下としないこと。 | 〃 | 「下水道用セラミックパイプ(陶器)道路埋設指針(平成4年3月)」を参考とすること。 |
鉛管 | JIS規格 | 上水道 | 不可 | 〃 | 1.2m以下としないこと。 | 〃 |
備考 規格は、JIS規格と同等品をも使用することができるものとする。
別表第3(第10条関係)
用途 | 種別 | 規格 | 管径等 | 占用場所 | 埋設深度 | ||
車道 | 歩道 | 車道 | 歩道 | ||||
電気 | 鋼管 | JIS G 3452 | 250mm以下のもの | 可 | 可 | 電線の頂部と路面との距離は、当該道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値(当該値が0.6mに満たない場合は0.6m)以下としないこと。 | 電線の頂部と路面との距離は、0.5m以下としないこと。ただし、車両の乗り入れ等のための切下げ部分(以下「切下部」という。)がある場合で、路面と当該電線部の頂部との距離が0.5m以下となるときは、当該電線を設ける者に切り下げ部の地下に設ける電線につき、あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること。 |
強化プラスチック複合管 | JIS A 5350 | 250mm以下のもの | 可 | 可 | |||
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
コンクリート多孔管 | 管財曲げ引張強度54kgf/cm2以上 | φ125×9条以下のもの | 可 | 可 | |||
通信 | 硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 | 75mm以下のもの | 可 | 可 | ||
鋼管 | JIS G 3452 | 75mm以下のもの | 可 | 可 | |||
上水道 | 鋼管 | JIS G 3443 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | 水管の頂部と路面との距離は、当該道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値(当該値が0.6mに満たない場合は0.6m)以下としないこと。 | 本管の本線については車道と同様 本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路面との距離は0.5m以下としないこと。ただし、切下部がある場合で、路面と当該水管の頂部との距離が0.5m以下となるときは、該当水管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける水管につき、あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること。 |
ダクタイル鋳鉄管 | JIS G 5526 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
硬質塩化ビニル管 | JIS K 6742 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
水道配水用ポリエチレン管 | JWWA K 144 引張降伏強度204kgf/cm2以上 | 200mm以下で外径/厚さ=11のもの | 可 | 可 | |||
ガス | 鋼管 | JIS G 3452 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | ガス管の頂部と路面との距離は、当該道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値(当該値が0.6mに満たない場合は0.6m)以下としないこと。 | ガス管の本線については車道と同様 本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路面との距離は、0.5m以下としないこと。ただし、切下部がある場合で、路面と当該ガス管の頂部との距離が0.5m以下となるときは、当該ガス管を設ける者に切下部の地下に設けるガス管につき、あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること。 |
ダクタイル鋳鉄管 | JIS G 5526 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
ポリエチレン管 | JIS K 6774 | 200mm以下のもの | 可 | 可 | |||
下水道 | ダクタイル鋳鉄管 | JIS G 5526 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | 下水道管の本線の頂部と路面との距離は、当該道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値(当該値が1.0mに満たない場合は1.0m)以下としないこと。 本線以外の線の場合、その頂部と路面との距離は、当該道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値(当該値が0.6mに満たない場合は0.6m)以下としないこと。 | 下水道管の本線については車道と同様 本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路面との距離は0.5m以下としないこと。ただし、切下部がある場合で、路面と当該下水道管の頂部との距離が0.5m以下となるときは、当該下水道管を設ける者に切下部の地下に設ける下水道管につき、あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること。 また、下水道管に外圧1種ヒューム管を用いる場合には、当該下水道管と路面との距離は1.0m以下としないこと。 |
ヒューム管 | JIS A 5303 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
強化プラスチック複合管 | JIS A 5350 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
陶管 | JIS R 1201 | 300mm以下のもの | 可 | 可 | |||
備考
1 上記に掲げる管路等を地下に設ける場合であっても、道路の舗装構成、土質の状態、交通状況、気象状況等から、浅層埋設を適用することが不適切であると認められる場合は、従前の取扱いによること。
2 上記に掲げる管路等の種類(規格)以外の管路等を浅層埋設措置の対象とする場合は、埋設を行う者に上記に掲げるものと同等以上の強度を有することを道路管理者に示させること。
別表第4(第24条、第27条関係)
1 水沢地域、江刺地域及び前沢地域
(単位:mm)
2 胆沢地域及び衣川地域
(単位:mm)
別表第5(第24条関係)
S=(m+2Kt)(n+2Kt)=復旧面積
m=掘削部分の長さ
n=掘削部分の幅(最少0.6メートル)
t=掘削部分の路盤の厚さ
K=補正係数
セメントコンクリート舗装の場合=1.4
アスファルト舗装の場合=1.0