○奥州市国道4号水沢東バイパス対策事務局規程

平成18年2月20日

訓令第8号

(設置)

第1条 国道4号水沢東バイパス(以下「東バイパス」という。)の建設に関連する対策業務を処理するため、東バイパスの建設が終了するまでの間、国道4号水沢東バイパス対策事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東バイパス建設に関する市の事務及び事業の総合調整に関すること。

(2) 東バイパス建設に関する事項の調査、情報の収集等に関すること。

(3) 東バイパス建設に関する国、県、関係団体等との連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東バイパス建設に関連する対策事務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、次長及び必要な職員を置く。

2 事務局長は、都市整備部長をもって充て、市長の命を受けて事務局の事務を統括する。

3 次長は、都市整備部土木課長をもって充て、事務局長を補佐する。

4 職員は、上司の命を受けて、別に定める分担事務を処理する。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

奥州市国道4号水沢東バイパス対策事務局規程

平成18年2月20日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第8号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号