○奥州市準用河川流水占用料等徴収条例
平成18年2月20日
条例第290号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、準用河川流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第23条の許可を受けた者 別表第1に掲げる流水占用料
(2) 法第23条の2の登録又は法第24条の許可(水力による発電のために準用河川区域内の土地を占用しようとする場合に限る。)を受けた者 別表第2に掲げる水力による発電のための流水占用料
(3) 法第24条の許可(水力による発電のために準用河川区域内の土地を占用しようとする場合を除く。)を受けた者 別表第3に掲げる土地占用料
(4) 法第25条の許可を受けた者 別表第4に掲げる河川産出物採取料
(流水占用料等の算定方法)
第3条 流水占用料等の額が年額で定められているものについて、許可期間が1年に満たないものは月割計算とし、1月に満たないものは1月としてその額を算定する。
2 面積で1平方メートル未満のもの、長さで1メートル未満のもの又は体積で1立方メートル(鉱工業のための流水占用料にあっては、1リットル)未満のものがあるときは、それぞれ面積は1平方メートルに、長さは1メートルに、又は体積は1立方メートル(鉱工業のための流水占用料にあっては、1リットル)にそれぞれ切り上げて算定する。
3 流水占用料等の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 流水占用料等は、法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録(以下「占用等の許可等」という。)をした際に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用等の許可の期間が翌年度以降にわたるときは、年度ごとに当該年度分を徴収するものとする。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の不還付)
第6条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、占用等の許可等を受けた者の責めに帰することができない理由により当該占用等の許可等に係る占用又は採取ができなかったときその他特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年江刺市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月12日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第3条第1項に規定する改正法第2条の規定による改正後の河川法(昭和39年法律第167号)第23条の2の規定によりした登録とみなされる許可であって、その期間が翌年度以降にわたるものに係る流水占用料等の額及び徴収方法は、改正後の第2条及び第4条ただし書の規定の例による。
附則(令和3年2月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(奥州市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の奥州市準用河川流水占用料等徴収条例別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、それぞれ施行日以後に徴収する準用河川流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前に徴収する流水占用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
区分 | 額(1年につき) |
鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸通信業、電気・ガス・熱供給・水道業又はサービス業のための流水占用(水力による発電のための流水占用を除く。) | 最大取水量毎秒1リットルにつき 3,200円 |
前項以外のための流水占用(水力による発電のための流水占用を除く。) | 最大取水量毎秒1リットルにつき 1,610円 |
別表第2(第2条関係)
水力による発電のための流水占用料
発電所の区分 | 額(1年につき) | |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以後に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下この表において同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以後に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) |
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | 次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以後に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの | 次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a |
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3(2)に掲げるものを除く。) | 次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b | |
5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | 次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額 {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b |
備考
1 この表の右欄に掲げる式において常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 この表の右欄に掲げる式において補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに市長が次の式により算出した数値とする。
(1) 補正係数a
(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量
(2) 補正係数b
(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量
別表第3(第2条関係)
土地占用料
土地を使用しようとする目的による区分 | 単位 | 額(1年につき) | |
通路 | 1平方メートルまでごとに | 30円 | |
耕地(遊休地を含む。) | 1アールまでごとに | 420円 | |
採草地 | 1アールまでごとに | 170円 | |
放牧地 | 1アールまでごとに | 170円 | |
漁業のための工作物の設置 | 1平方メートルまでごとに | 40円 | |
軌道その他これに類するもの | 1平方メートルまでごとに | 40円 | |
鉄塔 | 占用面積が10平方メートル未満の場合 | 1基につき | 700円 |
占用面積が10平方メートル以上の場合 | 1基につき | 1,050円 | |
電柱又は支柱の設置 | 1本につき | 360円 | |
水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設 | 外径が40センチメートル未満の場合 | 1メートルまでごとに | 40円 |
外径が40センチメートル以上の場合 | 1メートルまでごとに | 80円 | |
上記に該当しないもの | 1平方メートルまでごとに | 30円 |
備考 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。
別表第4(第2条関係)
河川産出物採取料
種別 | 単位 | 額 |
土砂 | 1立方メートルまでごとに | 60円 |
砂 | 1立方メートルまでごとに | 100円 |
砂利 | 1立方メートルまでごとに | 150円 |
切り込み砂利 | 1立方メートルまでごとに | 120円 |
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。) | 1立方メートルまでごとに | 180円 |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。) | 1立方メートルまでごとに | 210円 |
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。以下同じ。) | 1個につき | 120円 |
栗石、玉石及び転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの | 1立方メートルまでごとに | 2,310円 |
あし及びかや | なわしめ1メートルまでごとに1束ごとに | 26円 |
芝草及び雑草 | なわしめ1メートルまでごとに1束ごとに | 6円 |
上記に該当しないもの | 市長が別に定める額 |