○奥州市河川法施行細則

平成18年2月20日

規則第281号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(準用河川に係る河川の台帳の保管)

第2条 省令第38条の3において準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、奥州市都市整備部維持管理課とする。

(許可申請書等の提出部数)

第3条 省令別表第1、省令別表第2及び省令別表第3の規則で定める部数は、それぞれについて1部とする。

(許可等の条件)

第4条 次に掲げる事項は、法第23条、法第24条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項、法第57条第1項及び政令第16条の8第1項の規定による市長の許可並びに法第23条の2の規定による市長の登録の条件とする。

(1) 法第23条の規定により流水の占用の許可又は法第23条の2の規定により流水の占用の登録を受けた者は、当該許可又は登録に係る行為に着手する前に、市長の指示に従って水利使用許可標識(様式第1号)を立てること。

(2) 法第24条の規定により土地の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る許可期間の初日から起算して7日以内に市長の指示に従って占用区域の境界を標示すること。

(3) 法第26条、法第55条第1項第2号又は法第57条第1項第2号の規定による流水の占用のための工作物の新築等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、市長の指示に従って流水の占用のための工作物の新築(改築、除却)許可標識(様式第2号)を立てること。

(4) 法第27条第1項の規定により土石の採取のための土地の掘削等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、市長の指示に従って許可区域の周囲に赤旗を標示し、かつ、土石の採取のための土地の掘削等許可標識(様式第3号)を立てること。

(5) 法第26条、法第55条第1項第2号(第3号に規定するものを除く。)又は法第57条第1項第2号(第3号に規定するものを除く。)の規定により工作物の新築等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、市長の指示に従って工作物の新築(改築、除却)許可標識(様式第4号)を立てること。

(6) 法第27条第1項(第4号に規定するものを除く。)、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定により土地の掘削業の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、市長の指示に従って土地の掘削業許可標識(様式第5号)を立てること。

(7) 政令第16条の8第1項の規定により河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を受けた者は、市長の指示に従って同項第1号に規定する行為に係る許可の場合には物件洗浄許可標識(様式第6号)を、同項第2号に規定する行為に係る許可の場合には物件の堆積(設置)許可標識(様式第7号)を立てること。

(8) 法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項、法第57条第1項及び政令第16条の8第1項の規定により市長の許可並びに法第23条の2の規定により市長の登録を受けた者(以下「許可等を受けた者」という。)は、許可又は登録に係る工事その他の行為に着手しようとするときは、あらかじめ施行方法について市長の指示を受けること。

(9) 許可等を受けた者は、許可又は登録に係る工事その他の行為が完了したときは、その確認を受けること。

(10) 許可等を受けた者は、当該許可又は登録に係る行為を行うに当たっては、河川及び河川管理施設を損傷し、又は流水に支障を及ぼす行為をしないこと。

(11) 許可等を受けた者は、許可又は登録に係る場所及びその付近を汚さないこと。

(許可等を受けた者の届出義務)

第5条 許可等を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間により市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人である場合においては、その法人の名称又は代表者の氏名)を変更したとき 30日以内

(2) 当該許可又は登録に係る工事その他の行為に着手しようとするとき 3日前

(3) 当該許可又は登録に係る工事その他の行為を廃止したとき 7日以内

(4) 当該許可又は登録に係る工事その他の行為を完了したとき 7日以内

(通水の報告)

第6条 法第23条の2及び法第24条の規定により水力による発電のための流水の占用及び土地の占用の許可等を受けた者は、通水(一部通水を含む。)を開始したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(許可等に基づく地位の承継)

第7条 相続人及び合併により設立された法人の一般承継人は、被承継人が有していた当該規定による許可又は登録に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

3 前項の届出は、地位承継に係る届書を作成し、正本に当該届出に係る地位の承継を示す書面を添付して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市河川法施行細則(昭和51年江刺市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第3条第1項に規定する同法第2条の規定による改正後の河川法(昭和39年法律第167号)第23条の2の規定によりした登録とみなされる許可を受けている者により改正前の奥州市河川法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の奥州市河川法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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奥州市河川法施行細則

平成18年2月20日 規則第281号

(平成28年4月1日施行)