○奥州市街路灯電気料補助金交付要綱
平成23年1月24日
告示第18号
(趣旨)
第1条 地域団体による街路灯の設置を促し、夜間における交通安全、犯罪等の防止及び市民の安全の確保を図るため、街路灯の電気料に対し予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 地域団体 市内の一定の地域に居住し、又は事務所を有する者により組織されている団体で、当該地域における福祉の増進に資する活動をしているものとして市長が適当と認めるものをいう。
(2) 街路灯 道路に連続して配置し、その区間を照明する街路灯(道路管理者が設置する道路照明灯を除く。)又は生活道路上の局部的な照明で犯罪等の防止を目的とする防犯灯をいう。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象経費は、地域団体が電気事業者に支払った1月分から12月分までの街路灯の電気料とする。
(1) 契約容量40ワット以下 対象経費の10分の10以内の額
(2) 契約容量60ワット以上 需要家料金及び基本料金の10分の10以内の額に、電灯料金及び電力量料金の2分の1の額を加えた額以内の額
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第72号)
平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)