○奥州市ダム管理主任技術者設置規則

平成23年3月28日

規則第9号

(設置)

第1条 ダムの維持及び保全管理を図るため、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定するダム管理主任技術者(以下「管理主任技術者」という。)を置く。

(職務)

第2条 管理主任技術者は、ダム施設の維持、操作その他の管理を適正に行うための業務に従事するものとする。

(任命)

第3条 管理主任技術者は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条の規定による資格を有するもののうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 管理主任技術者は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 管理主任技術者の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市ダム管理主任技術者設置規則

平成23年3月28日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年3月28日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号