○奥州市ダム管理主任技術者設置規則
平成23年3月28日
規則第9号
(設置)
第1条 ダムの維持及び保全管理を図るため、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定するダム管理主任技術者(以下「管理主任技術者」という。)を置く。
(職務)
第2条 管理主任技術者は、ダム施設の維持、操作その他の管理を適正に行うための業務に従事するものとする。
(任命)
第3条 管理主任技術者は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条の規定による資格を有するもののうちから市長が任命する。
(身分)
第4条 管理主任技術者は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 管理主任技術者の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。