○奥州市土地境界査定員設置規則

平成28年2月25日

規則第3号

(設置)

第1条 市が管理している道路、河川、水路及び法定外公共物(以下「道水路等」という。)の土地の境界査定、登記事務等を円滑に行うため、奥州市土地境界査定員(以下「査定員」という。)を置く。

(職務)

第2条 査定員の職務は、次のとおりとする。

(1) 道水路等の土地の境界査定及び登記に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 査定員は、前条に規定する職務を遂行する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 査定員の人数は、2人以内とする。

(身分)

第4条 査定員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 査定員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市土地境界査定員設置規則

平成28年2月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年2月25日 規則第3号
令和2年2月4日 規則第5号