○奥州市道路愛護活動奨励金交付要綱

平成29年12月20日

告示第255号

(目的)

第1条 この告示は、市が管理する道路における道路愛護活動を奨励するため、予算の範囲内で奥州市道路愛護活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「道路愛護活動」とは、市が管理する道路における次の各号のいずれかに該当する活動をいう。

(1) 砂利道の補修

(2) 道路の路肩、法面、植樹ます等の除草

(3) 道路の植栽の剪定

(4) 道路及びその施設の清掃

(5) 前各号に掲げるもののほか、道路の維持に資すると市長が認める活動

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 奥州市行政区設置規則(平成18年奥州市規則第11号)に規定する行政区の区域ごとに当該区域の住民で組織する団体

(2) 2以上の前号に規定する団体で組織する団体

(交付額等)

第4条 奨励金は、交付対象者が毎年1月から12月までに道路愛護活動を行った場合に交付するものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 実績分 次の区分に応じ、それぞれに定める額

 交付対象者が前条第1号に規定する団体である場合 当該道路愛護活動に参加した人数とその時間を乗じて得た数(2以上の期間に分けて道路愛護活動を行った場合には、それぞれの道路愛護活動に参加した人数とその時間を乗じて得た数を合算した数)に、200円を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。

 交付対象者が前条第2号に規定する団体である場合 当該団体を組織する同条第1号に規定する団体(道路愛護活動を行った団体で、かつ、の規定による奨励金を受けない団体に限る。次号において同じ。)ごとにの規定により算出した額

(2) 統括分 交付対象者が前条第2号に規定する団体である場合において、当該団体を組織する同条第1号に規定する団体の数に、3,000円を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、この告示に定める制度と同様の制度に基づき、国、県又は市その他公共的団体から補助金等を交付される活動は、奨励金の交付対象としない。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、奥州市道路愛護活動奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当と認めたときは、奥州市道路愛護活動奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 奨励金の交付の決定を受けた者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、直ちに奥州市道路愛護活動奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成30年4月1日から施行する。

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奥州市道路愛護活動奨励金交付要綱

平成29年12月20日 告示第255号

(平成30年4月1日施行)