○奥州市市営住宅管理条例
平成18年2月20日
条例第274号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公営住宅の設置及び管理(第3条―第43条)
第3章 改良住宅の設置及び管理(第44条―第52条)
第4章 単独住宅の設置及び管理(第53条・第54条)
第5章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第55条―第61条)
第6章 補則(第62条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設又は地区施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り若しくは借上げを行い、住宅に困窮する低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 公営住宅 市営住宅のうち法の規定により整備したものをいう。
(3) 改良住宅 市営住宅のうち改良法の規定により整備したものをいう。
(5) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設を、単独住宅にあっては同号に規定する共同施設に準じる施設をいう。
(6) 地区施設 改良法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第2条に規定する施設をいう。
(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に定める収入をいう。
(8) 住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却するとともに、当該市営住宅に替わるものとして新たに市営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。
第2章 公営住宅の設置及び管理
(設置)
第3条 公営住宅は、別表第1のとおりとする。
(公営住宅の入居者の公募)
第4条 市長は、公営住宅の入居者の公募を奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)第2条第2項に規定する場所に掲示して行うほか、次に掲げる方法のうち1以上の方法によって行うものとする。
(1) 市広報
(2) 新聞
(3) テレビジョン
(4) ラジオ
(5) 奥州市ホームページ
(6) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 市長は、前項の公募に当たっては、公営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募によらず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったとき、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるとき。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の者である場合 214,000円
イ 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 214,000円
(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ウ 同居者に18歳未満の者がある場合 259,000円
エ 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が当該災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げた公営住宅に入居する場合214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
オ 入居者及び配偶者(戸籍上の配偶者又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者をいう。以下同じ。)のみの世帯であり、そのいずれもが39歳以下の者である場合 259,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 入居申込み時において、市区町村が現に賦課している税金を滞納していない者であること。
(5) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該入居者を前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項の規定に該当する者の数が、入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によってその戸数に相当する数の入居者を決定する。
第10条 削除
(入居補欠者)
第11条 市長は、第9条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の入居補欠者としての権利は、入居決定者が公営住宅への入居を完了した時に消滅する。
(住宅入居の手続)
第12条 入居決定者は、決定のあった日から起算して10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居者と連帯保証人が家賃その他の債務を連帯して負担し、又は入居者と契約した者が家賃その他の債務を保証することを証する書類を提出すること。
(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対して、第1項第1号の規定による書類の提出を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特例の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者で、市長が適当と認めるものでなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 入居決定者と同等程度以上の収入を有すること。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 市外に住所を異動したとき。
(2) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 保証能力を著しく減少させるような事態が発生したとき。
(4) 所在が不明になったとき又は死亡したとき。
(同居の承認)
第14条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第15条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、市長が別に定める方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見を正当と認めるときは、当該認定を更正するものとする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が別に定めるものとする。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(督促)
第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第20条 市長は、次に掲げる特別の事情があると認める場合は、家賃の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が認める特別の事情があるとき。
(敷金)
第21条 市長は、入居者から入居時において3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、前条各号のいずれかに掲げる特別の事情があると認める場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金の運用等)
第22条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全で確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第23条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、借上公営住宅の修繕費用に関しては、市長が別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設若しくは汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定する費用以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第25条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第26条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他に迷惑を及ぼし、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。
第27条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長が認めるときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第29条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、市長の認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件として付するものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第30条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
2 市長は、第16条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に入居指定日から引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要に応じ当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第32条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第34条 市長は、第31条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、期限を定めて公営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が疾病にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準じる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第36条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認められる場合において、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第38条 市長は、第17条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第33条第2項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧若しくはその内容を記録することを求めることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第40条 住宅建替事業の施行に伴い除却すべき公営住宅の除却前の最終入居者が、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第42条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第29条第1項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又はその同居者が暴力団員であるとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
5 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合は、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 改良住宅の設置及び管理
(改良住宅の設置)
第44条 改良住宅は、別表第2のとおりとする。
(準用)
第45条 第5条(第3号を除く。)、第7条、第8条(第3項を除く。)、第9条から第16条まで、第18条から第23条(第2項を除く。)まで、第24条から第30条まで、第32条及び第36条から第43条(第1項第6号を除く。)までの規定は、改良住宅について準用する。この場合において、これらの規定(第7条及び第37条第1項を除く。)中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第7条中「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者」とあるのは「改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者」と、「前条各号」とあるのは「第49条各号」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第45条の規定において準用する第7条並びに第47条及び第49条」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第45条の規定において準用する前条」と、第11条第1項中「第9条」とあるのは「第45条の規定において準用する第9条」と、第12条第1項第2号中「第21条」とあるのは「第45条の規定において準用する第21条」と、第18条第1項中「第12条第5項」とあるのは「第45条の規定において準用する第12条第5項」と、「第34条第1項若しくは第39条第1項」とあるのは「第45条の規定において準用する第39条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第45条の規定において準用する第43条第1項」と、同条第4項中「第42条」とあるのは「第45条の規定において準用する第42条」と、第19条、第21条第2項及び第24条第4号中「前条」とあるのは「第45条の規定において準用する前条」と、第37条第1項中「第7条」とあるのは「第45条の規定において準用する第7条」と、「公営住宅に」とあるのは「改良住宅に」と、「第31条から前条まで」とあるのは「第45条の規定において準用する第32条及び第36条並びに第51条及び第52条」と、「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項」とあるのは「法第44条第3項」と、「公営住宅の用途」とあるのは「改良住宅の用途」と、同条第2項中「第40条」とあるのは「第45条の規定において準用する第40条」と、「第31条から前条まで」とあるのは「第45条の規定において準用する第32条及び第36条並びに第51条及び第52条」と、第38条中「第17条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項」とあるのは「第50条第1項若しくは第52条第1項」と、「第20条(第33条第2項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第45条の規定において準用する第20条」と、「第21条第2項」とあるのは「第45条の規定において準用する第21条第2項」と、「第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条」とあるのは「第45条の規定において準用する第36条」と、「第40条」とあるのは「第45条の規定において準用する第40条」と、第39条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第45条の規定において準用する第39条第1項」と、第41条中「第17条第1項、第33条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第50条第1項若しくは第2項又は第52条第1項」と、第42条第2項中「第29条」とあるのは「第45条の規定において準用する第29条」と、第43条第1項第5号中「第14条、第15条及び第25条から第30条まで」とあるのは「第45条の規定において準用する第14条、第15条及び第25条から第30条まで」と読み替える。
(改良住宅の入居者の公募)
第46条 市長は、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、当該改良住宅の入居者を第4条の規定の例により公募しなければならない。
(改良住宅に入居させるべき者)
第47条 市長は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。
(1) 市が施行する住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った次に掲げる者
ア 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ 次条の規定により市長が承認した者
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(改良住宅の入居資格の承認)
第48条 改良住宅に入居を希望する次に掲げる者は、市長に改良住宅入居資格についての承認を申請しなければならない。
(1) 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者で当該指定の日後に別世帯を構成するに至ったもの
(2) 改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者
(1) 市が施行する改良地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められるものの世帯の数を超えないとき。
(2) 当該申請をした者が別世帯を構成するに至ったこと又は改良地区内に居住するに至ったことが、専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。
3 市長は、第1項の申請があったときは、遅滞なく承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 139,000円
イ 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 139,000円
(ア) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 139,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 入居申込み時において、市区町村が現に賦課している税金を滞納していない者であること。
(5) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(改良住宅の家賃)
第50条 改良住宅の毎月の家賃の額は、毎年度第45条の規定において準用する第16条第3項の規定により認定された収入(第45条の規定において準用する第16条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入とする。次条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者が改良住宅に入居指定日(第45条の規定において準用する第5条第4号、第7号及び第8号に掲げる事由により他の改良住宅から入居した場合並びに第45条の規定において準用する第15条の規定により入居の承継をした場合並びに第45条の規定において準用する第15条の規定により入居の承継をした場合にあっては、当初の入居指定日。次条において同じ。)から引き続き入居している期間が3年未満の場合で、算出した額が公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項に規定する算出方法により算出した額(以下「基準家賃額」という。)を超えるときは、当該基準家賃額とする。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が別に定めるものとする。
2 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要に応じ当該認定を更正するものとする。
2 法定上限額は、基準家賃額に次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額を基準家賃額に加えて得た額とする。
第4章 単独住宅の設置及び管理
(単独住宅の設置)
第53条 単独住宅は、別表第3のとおりとする。
第5章 公営住宅の社会福祉事業等への活用
(社会福祉法人等の公営住宅の使用)
第55条 市長は、法第45条第1項の規定に基づき公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。
(使用手続)
第56条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 社会福祉法人等から前項の申請があった場合は、当該申請に対する処分を決定し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。
3 市長は、前項の公営住宅の使用の許可に条件を付すことができる。
4 社会福祉法人等は、第2項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第57条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第59条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第60条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第56条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該社会福祉法人等に対する公営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第56条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認められるとき。
第6章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第62条 市営住宅監理員は、3人以内をもって市の職員のうちから市長が任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設又は地区施設(以下「市営住宅等」という。)の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、身分証明書を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第64条 市長は、市営住宅の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。
(指定管理者による管理)
第65条 市長は、市営住宅等の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市営住宅等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第66条 前条の規定により指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の入居、退去等に係る手続に関すること。
(2) 市営住宅の入居者からの相談等への対応に関すること。
(3) 市営住宅の家賃の収納に関すること。
(4) 市営住宅等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第67条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に市営住宅等の管理を行わなければならない。
(委任)
第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市市営住宅管理条例(平成9年水沢市条例第12号)、江刺市営住宅に関する条例(平成9年江刺市条例第26号)、町営住宅設置管理条例(平成7年前沢町条例第22号)、町営住宅条例(平成9年胆沢町条例第14号)又は衣川村営住宅等条例(平成9年衣川村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月20日条例第353号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例、奥州市訪問介護に関する条例、まえさわ介護センター条例、胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家条例、奥州市介護保険条例、奥州市居宅サービス事業所等条例、奥州市市営住宅管理条例及び奥州市総合水沢病院の使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る改正後の第52条第2項に規定する法定上限額については、平成26年3月31日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月18日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第57号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第19号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公営住宅
住宅の名称 | 所在地 | 設置年度 | 戸数 | 構造 |
松堂住宅 | 奥州市水沢佐倉河字松堂地内 | 昭和41年度 | 20 | 準耐火構造平家建 |
昭和57年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
昭和58年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
昭和59年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
南丑沢住宅 | 奥州市水沢字南丑沢地内 | 昭和39年度 | 20 | 準耐火構造平家建 |
昭和40年度 | 20 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和46年度 | 8 | 準耐火構造平家建 | ||
10 | 準耐火構造2階建 | |||
赤土田住宅 | 奥州市水沢字赤土田地内 | 昭和54年度 | 12 | 中層耐火構造3階建 |
昭和55年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
昭和56年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
川端住宅 | 奥州市水沢字川端地内 | 昭和47年度 | 18 | 中層耐火構造3階建 |
昭和50年度 | 18 | 中層耐火構造3階建 | ||
昭和51年度 | 18 | 中層耐火構造3階建 | ||
昭和52年度 | 18 | 中層耐火構造3階建 | ||
ひばりが丘住宅 | 奥州市水沢字川端地内 | 平成元年度 | 18 | 中層耐火構造3階建 |
平成3年度 | 27 | 中層耐火構造4階建 | ||
大橋住宅 | 奥州市水沢字大橋地内 | 昭和36年度 | 8 | 木造平家建 |
昭和36年度 | 12 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和37年度 | 16 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和38年度 | 22 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和47年度 | 8 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和49年度 | 8 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和50年度 | 12 | 準耐火構造2階建 | ||
昭和51年度 | 12 | 準耐火構造2階建 | ||
昭和52年度 | 6 | 準耐火構造2階建 | ||
昭和53年度 | 12 | 準耐火構造2階建 | ||
昭和54年度 | 12 | 準耐火構造2階建 | ||
北余目住宅 | 奥州市水沢姉体町字北余目地内 | 昭和43年度 | 12 | 準耐火構造平家建 |
昭和44年度 | 8 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和45年度 | 18 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和46年度 | 11 | 準耐火構造平家建 | ||
奥州市水沢真城字東鶴巻地内 | 昭和44年度 | 4 | 準耐火構造平家建 | |
昭和45年度 | 11 | 準耐火構造平家建 | ||
昭和62年度 | 4 | 木造平家建 | ||
昭和63年度 | 4 | 木造平家建 | ||
石田住宅 | 奥州市水沢字桜川地内 | 昭和60年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 |
昭和61年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
昭和62年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
昭和63年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
平成元年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
平成4年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
平成5年度 | 16 | 中層耐火構造4階建 | ||
下苗代沢住宅 | 奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢地内 | 平成9年度 | 18 | 木造平家建 |
平成12年度 | 20 | 木造平家建 | ||
平成13年度 | 12 | 木造平家建 | ||
平成14年度 | 12 | 木造平家建 | ||
平成15年度 | 11 | 木造平家建 | ||
耳取第1住宅 | 奥州市江刺男石三丁目地内 | 昭和59年度 | 3 | 木造平家建 |
昭和60年度 | 3 | 木造平家建 | ||
昭和61年度 | 2 | 木造平家建 | ||
昭和62年度 | 2 | 木造平家建 | ||
耳取第2住宅 | 奥州市江刺男石三丁目地内 | 昭和61年度 | 2 | 木造2階建 |
昭和62年度 | 1 | 木造平家建 | ||
昭和62年度 | 2 | 木造2階建 | ||
昭和63年度 | 2 | 木造2階建 | ||
昭和63年度 | 3 | 木造平家建 | ||
平成元年度 | 2 | 木造2階建 | ||
平成元年度 | 3 | 木造平家建 | ||
男石住宅 | 奥州市江刺男石二丁目地内 | 平成3年度 | 4 | 木造平家建 |
平成4年度 | 5 | 木造平家建 | ||
平成5年度 | 3 | 木造平家建 | ||
向山住宅 | 奥州市江刺岩谷堂字向山地内 | 平成7年度 | 18 | 木造2階建 |
竹沢団地 | 奥州市前沢字竹沢地内 | 平成28年度 | 4 | 木造平家建 |
平成28年度 | 6 | 木造2階建 | ||
平成29年度 | 4 | 木造平家建 | ||
平成29年度 | 10 | 木造2階建 | ||
鵜ノ木団地 | 奥州市前沢字野地内 | 昭和46年度 | 12 | 木造平家建 |
城内団地 | 奥州市前沢字下小路地内 | 昭和36年度 | 3 | 木造平家建 |
お物見団地 | 奥州市前沢字陣場地内 | 昭和43年度 | 10 | 木造平家建 |
昭和56年度 | 12 | 準耐火構造2階建 | ||
蓬平住宅 | 奥州市胆沢南都田字蓬平地内 | 平成3年度 | 5 | 木造平家建 |
平成4年度 | 3 | 木造平家建 | ||
古戸団地 | 奥州市衣川古戸地内 | 昭和43年度 | 2 | 木造平家建 |
昭和44年度 | 11 | 木造平家建 | ||
瀬原団地 | 奥州市衣川愛宕下地内 | 昭和50年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 |
昭和51年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 | ||
池田団地 | 奥州市衣川九輪堂地内 | 昭和52年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 |
昭和53年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 | ||
昭和54年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 | ||
昭和55年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 | ||
白山堂団地 | 奥州市衣川馬懸地内 | 昭和49年度 | 10 | 簡易耐火構造2階建 |
昭和57年度 | 10 | 木造平家建 | ||
昭和58年度 | 10 | 木造2階建 | ||
昭和59年度 | 8 | 木造2階建 | ||
昭和60年度 | 10 | 木造2階建 | ||
北古戸団地 | 奥州市衣川古戸地内 | 昭和61年度 | 10 | 木造2階建 |
別表第2(第44条関係)
改良住宅
住宅の名称 | 所在地 | 設置年度 | 戸数 | 構造 |
川端住宅 | 奥州市水沢字川端地内 | 昭和48年度 | 36 | 中層耐火構造3階建 |
昭和49年度 | 24 | 中層耐火構造3階建 |
別表第3(第53条関係)
単独住宅
住宅の名称 | 所在地 | 設置年度 | 戸数 | 構造 |
お物見住宅 | 奥州市前沢字陣場地内 | 平成7年度改装 | 2 | 簡易耐火構造2階建 |