○奥州市建築計画概要書等閲覧要綱

平成18年2月20日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築計画概要書その他の書類(以下「概要書等」という。)の閲覧の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 概要書等の閲覧の場所は、都市整備部都市計画課とする。

(閲覧の時間等)

第3条 概要書等の閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する市の休日は、概要書等を閲覧させない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、概要書等の整理その他やむを得ない理由のため必要があると認めるときは、概要書等の閲覧時間を変更し、又は概要書等を閲覧させない日を設けることができる。

(閲覧の手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧簿(別記様式)に所要事項を記入し、市長に閲覧の請求をしなければならない。

(概要書等の持出し禁止)

第5条 概要書等を閲覧する者は、当該概要書等を閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 概要書等を汚損し、若しくは亡失し、又はそのおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

この告示は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年2月21日告示第38号)

平成31年4月1日から施行する。

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奥州市建築計画概要書等閲覧要綱

平成18年2月20日 告示第78号

(令和3年12月28日施行)