○奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
平成18年2月20日
規則第256号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(意見聴取の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、意見聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(意見聴取の通知)
第3条 法第9条第5項(法第9条第8項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、意見聴取通知書(様式第2号)により行うとともに、これを公告するものとする。
(意見聴取の日時又は場所の変更)
第4条 意見聴取の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、病気その他やむを得ない理由がある場合は、市長に意見聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見聴取の日時又は場所を変更することができる。
3 前項の規定に基づき意見聴取の日時又は場所を変更したときは、直ちにその旨を当事者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(議長)
第5条 意見聴取の議長は、市長が指名した職員をもって充てる。
(証人又は参考人)
第6条 市長は、意見聴取に際し必要があると認めるときは、証人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代理人)
第7条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 当事者は、代理人を選任したときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(意見聴取の機会の放棄)
第8条 当事者又はその代理人は、意見聴取の開始前に、書面により市長に届け出て意見聴取の機会を放棄することができる。
2 当事者又は代理人が正当な理由がなく意見聴取に出席しないときは、意見聴取の機会を放棄したものとみなす。
3 当事者又は代理人が意見聴取に出席した場合において、議長の指示に従わないときは、議長は、それらの者が意見聴取の機会を放棄したものとみなすことができる。
(傍聴)
第9条 意見聴取を傍聴しようとする者は、議長にその旨を届け出なければならない。
(秩序の維持)
第10条 議長は、意見聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 傍聴人の入場を制限すること。
(2) 意見聴取の秩序を乱した者又は乱すおそれのある者に対し退場を命ずること。
(3) 意見聴取を中止すること。
(記録の作成)
第11条 意見聴取については、記録を作成するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名するものとする。
(1) 件名
(2) 議長の職氏名
(3) 出席した当事者、代理人、証人又は参考人の氏名及び住所
(4) 意見聴取の日時及び場所
(5) 陳述及び意見の要旨
(6) その他参考となるべき事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(昭和57年水沢市規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年8月21日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。