○奥州市違反建築物等処理規程
平成18年2月20日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定に違反する建築物又は建築物の敷地(以下「違反建築物等」という。)の処理に関し必要な手続を定めるものとする。
(処理の原則)
第2条 違反建築物等の処理は、時機を失わないよう迅速、正確かつ公平に処理するものとする。
(違反の実情調査)
第3条 違反建築物等を処理する職員(以下「職員」という。)は、違反建築物等を発見し、又は通報等により知った場合は、その状況を違反建築物等処理簿(様式第1号)に記載し、速やかに都市整備部都市計画課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。
2 課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに職員を現場に派遣し、違反の実情を調査するものとする。
(現場の措置)
第4条 課長は、調査の結果、違反の疑いのある場合は、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者(以下「建築主等」という。)に対し、次の措置をするものとする。
(1) 実情を調査するため、指示書(様式第2号)を手交し、呼出しをすること。
(2) 建築主等が不在のときは、現場の見やすい箇所に呼出しのための通知(様式第3号)を掲示すること。
(3) 呼出しに応じないときは、1週間以内に再指示書(様式第4号)により通知すること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる場合は、現場において建築主等に違反是正の指示をすることができる。
(1) 建築確認表示がない場合
(2) 建築確認を受けないまま工事に着手している場合で、直ちに工事停止を必要とする場合
(3) その他違反が明確であり、速やかに是正措置を必要とする場合
3 職員は、前項の指示をした場合は、その指示事項を違反建築物等処理簿に記載し、その後の状況を監視するものとする。
(是正の指導)
第5条 課長は、建築主等が出頭したときは、その実情を聴取し、違反事実が明確な場合は、その事実並びに法及び関係法令を示して是正するよう指導するとともに期限を付してその結果を報告させるものとする。
(是正の指導結果)
第6条 課長は、職員に是正の指導結果を違反建築物等処理簿に記載させるものとする。その後の措置状況についても同様とする。
(勧告等)
第7条 市長は、是正の指導によっても是正されない場合又は是正の見込みのない場合は、必要に応じ是正勧告書(様式第5号)により当該工事の施行停止を勧告し、又は相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限その他違反を是正するために必要な措置をとることを勧告するものとする。
2 市長は、前項の勧告をした場合は、その後の状況を監視するものとする。
3 市長は、勧告に応じて措置がなされたときは、必要に応じ建築主等にてん末書を提出させるものとする。
(是正命令)
第8条 市長は、法第9条第1項の規定に基づく命令をしようとする場合は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
(緊急工事施行停止命令)
第10条 市長は、法第9条第10項の規定に基づき工事の施行の停止を命じようとする場合は、工事停止命令書(様式第9号)により行うものとする。
(仮の使用禁止又は使用制限)
第11条 市長は、法第9条第7項の規定に基づき仮の使用禁止又は使用制限の命令をしようとする場合は、仮命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による違反の是正を確認したときは、速やかに標識を除去するものとする。
(違反建築物等の設計者等に対する措置)
第14条 市長は、法第9条の3第1項の規定による通知をしようとする場合は、建築基準関係法令違反に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。
(告発)
第15条 市長は、第8条第1項の規定による命令をした場合で必要があると認めたときは、違反建築物の告発事務処理要領(昭和46年1月23日付建設省住指発第29号)により所轄の警察署長に対し告発するものとする。
(告発後の措置)
第16条 市長は、前条の規定に基づき告発した場合であっても、違反を是正するための必要な措置をとるものとする。
(代執行)
第17条 市長は、法第9条第12項の規定により代執行を行うときは関係機関と密接な連携のもとに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市違反建築物等処理規程(昭和57年水沢市訓令第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月19日から施行する。
別表第1(第10条関係)
工事の施行停止命令基準
法第9条第1項又は第10項の規定に基づく工事の施行の停止を命じるものは、次のいずれかに該当するものを基準とする。
違反条項 | 内容 |
法第6条第1項第4号違反 | 次のいずれかに該当する無確認建築物 |
1 特殊建築物で延面積が200平方メートル以下のもの | |
2 木造の建築物で2階建て以下又は延べ面積が500平方メートル以下のもの | |
3 木造以外の建築物で平家建て又は延べ面積が200平方メートル以下のもの | |
法第43条違反 | 接道の義務 |
法第44条違反 | 道路内の建築制限 |
法第48条違反 | 用途地域内の建築制限 |
法第53条違反 | 建築面積の敷地面積に対する割合 |
法第56条違反 | 道路の幅員と建築物の高さとの関係において著しく抵触する場合 |
別表第2(第11条関係)
使用禁止命令基準
法施行上、仮の使用禁止又は使用制限の命令をすべきものは、次のいずれかに該当するものを標準とする。
違反条項 | 内容 |
法第27条違反 | 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物 |
法第43条違反 | 接道の義務 |
法第44条違反 | 道路内の建築制限 |
法第48条違反 | 用途地域内の建築制限 |
法第53条違反 | 建築面積の敷地面積に対する割合 |
法第56条違反 | 道路の幅員と建築物の高さとの関係において著しく抵触する場合 |