○奥州市特別用途地区建築条例

平成18年2月20日

条例第273号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区内において、建築物の建築の制限又は禁止を行うことにより、当該地区内の土地利用の増進、環境の保護等を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区及び大規模集客施設制限地区とする。

(第一種特別工業地区の建築物の制限)

第4条 第一種特別工業地区内においては、次項に掲げる鋳物製造に関する事業の用途に供する建築物以外の建築物で、別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たに同表に掲げる事業の用に供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 鋳物製造に関する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 鋳物の溶融及び鋳造

(2) 鋳物製品の製造に係る紙器の製造又は包装

(3) 鋳造製品の製造に係る原動機を使用する塗料の吹付

(4) 鋳造製品の製造に係る金属の乾燥研磨

(5) 鋳造製品の製造に係る金属のプレス又は切断

(6) 鋳造製品の製造に係る空気圧縮機の使用

(7) 鋳造製品の製造に係る可燃性ガス又はアセチレンガスの使用又は保管

(8) 鋳造製品の製造に係る原型製作

(9) 鋳造製品の製造に係る中子製造

(10) 鋳造製品の製造に係る機械加工又は部品組立

(11) 鋳造製品の製造に係る木型又は金型製作

(12) 鋳物製品の製造に係る金属の鍛造

(13) 鋳物製品の製造に係るほうろう鉄器の製造

(14) 鋳物を素材とした加工組立

(第二種特別工業地区の建築物の制限)

第5条 第二種特別工業地区内においては、床面積の合計が300平方メートルを超える自動車車庫又は前条第2項各号(第14号を除く。)に掲げる鋳物製造に関する事業を営む工場で、作業場の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの又は別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たに同表に掲げる事業の用に供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(大規模集客施設制限地区の建築物の制限)

第6条 大規模集客施設制限地区内においては、劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分においては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものを建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(都市計画審議会の意見)

第7条 市長は、第4条第1項ただし書第5条ただし書又は前条ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の公開による意見の聴取を行い、かつ、奥州市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条第1項第5条又は第6条の規定(以下「建築制限規定」という。)の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲において増築し、又は建築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、建築制限規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により建築制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き建築制限規定(建築制限規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の建築制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項又は第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により建築制限規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、建築制限規定の適用は、適用しない。

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第9条 政令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、政令第137条の18に規定する類似の用途とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 建築制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する建築制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市特別工業地区建築条例(平成2年水沢市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、特別用途地区に関する都市計画法第20条第1項の規定に基づく都市計画の決定の告示の日又は同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく都市計画の変更の告示の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年12月6日条例第29号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

右欄に掲げる建築物

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)

4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

5 倉庫業を営む倉庫

右欄に掲げる事業を営む工場

1 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作

2 印刷用インキの製造

3 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付

4 原動機を使用する魚肉の練製品の製造

5 原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)

6 コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの

7 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断

8 印刷用平版の研磨

9 糖衣機を使用する製品の製造

10 原動機を使用するセメント製品の製造

11 ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの

12 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの

13 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの

14 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉

15 合成樹脂の射出成形加工

16 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削

17 メッキ

18 原動機の出力の合計が1.5キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業

19 原動機を使用する印刷

20 ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工

21 タンブラーを使用する金属の加工

22 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業

23 玩具煙火の製造

24 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

25 セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

26 絵具又は水性塗料の製造

27 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

28 骨炭その他動物質炭の製造

29 せっけんの製造

30 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

31 手すき紙の製造

32 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

33 ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

34 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

35 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割又は乾燥研磨

36 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

37 レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

38 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

39 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

40 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

41 ガラスの製造又は砂吹

42 金属の溶射又は砂吹

43 鉄板の波付加工

44 ドラム缶の洗浄又は再生

45 スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

46 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

47 スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造

48 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

49 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

50 マッチの製造

51 ニトロセルロース製品の製造

52 ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

53 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

54 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

55 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

56 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

57 石炭ガス類又はコークスの製造

58 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

59 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

60 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

61 たんぱく質の加水分解による製品の製造

62 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

63 ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

64 肥料の製造

65 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

66 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

67 アスファルトの精製

68 アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

69 セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

70 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

71 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

72 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

73 鉄釘類又は鋼球の製造

74 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

75 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

76 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

右欄に掲げる貯蔵又は処理に供する建築物

危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

奥州市特別用途地区建築条例

平成18年2月20日 条例第273号

(令和4年2月1日施行)