○奥州市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づくがけ地近接等危険住宅移転事業(以下「移転事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示の規定により予算の範囲内で補助金を交付することにより、がけ地の崩壊等による危険から市民の生命を保護することを目的とする。

(補助金の交付の対象及び額)

第2条 補助金の交付の対象及び額は、次のとおりとする。

(1) がけ地近接等危険住宅の除却に要する経費 97万5,000円以内で市長が認めた額

(2) 住宅建設等に要する経費

 建築費 325万円以内で住宅を建設するために受けた融資金の利子(年8.5パーセントを限度とする。)に相当する額

 用地費 96万円以内で移転先土地の取得のため受けた融資金の利子(年8.5パーセントを限度とする。)に相当する額

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則で定める書類に添付する書類及び提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

1 事業計画書

第1号

1部

別に定める

2 危険住宅の除却等に要する経費内訳書

第2号

1部

3 移転先住宅建設等に要する経費内訳書

第3号

1部

規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類

1 事業計画変更承認申請書

第4号

2部

別に定める

規則第13条第1項の規定による書類

1 実績報告書

第5号

1部

事業完了後10日以内又は3月31日までの早い日

2 危険住宅の除却等に要する経費内訳書

第2号

1部

3 移転先住宅建設等に要する経費内訳書

第3号

1部

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奥州市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第130号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成18年4月1日 告示第130号
平成19年8月29日 告示第199号
平成31年2月21日 告示第36号
令和元年8月21日 告示第84号
令和2年1月20日 告示第10号
令和6年3月19日 告示第77号