○奥州市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図るため、予算の範囲内において、当該住宅の所有者からの申請に基づき、耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。

(2) 耐震診断士 一般社団法人岩手県建築士会又は一般社団法人岩手県建築設計事務所協会が、県知事の要請を受けて行う木造住宅の耐震診断を行う者の養成を目的とする講習会を受講した者その他県知事が定める要件を満たす者のうち、県知事が認定したもので、市内に開設された建築士事務所等に所属しているものをいう。

(3) 木造住宅耐震診断士派遣事業 住宅の所有者の求めに応じ、次条に掲げる住宅について耐震診断を行うため、耐震診断士を派遣する事業をいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に工事に着手した住宅で、その当時において適用されていた建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合しているもの(同法の施行前に建築された住宅及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域以外の区域内に建築された住宅を含む。)

(2) 平屋建て又は2階建てである住宅

(3) 一般診断法の対象となる木造住宅で在来軸組構法又は伝統的構法によるもの

(4) 居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上である住宅

(5) この告示に基づく耐震診断を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうちから選任した代表者)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、耐震診断士を派遣すべきと認めたときは、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、派遣をすべきでないと認めたときは、木造住宅耐震診断士不派遣決定通知書(様式第3号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり3万円とし、そのうち、市は2万9,000円を負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第10条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める費用のうち1,000円を、耐震診断の終了直後、派遣された耐震診断士に支払うものとする。

(診断結果の通知)

第11条 市長は、派遣した耐震診断士の報告に基づき、耐震診断の結果を木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書(様式第6号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 市長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(耐震診断士の守秘義務)

第13条 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務の委託)

第14条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和3年12月28日告示第303号)

令和4年1月1日から施行する。

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奥州市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)