○奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成20年6月6日

告示第130号

(目的)

第1条 市が定める耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に工事に着手した住宅で、その当時において適用されていた建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合しているもの(同法の施行前に建築された住宅及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域以外の区域内に建築された住宅を含む。)

 平屋建て又は2階建てであるもの

 一般診断法の対象となる木造住宅で在来軸組構法又は伝統的構法によるもの

 居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上であるもの

 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断されたもの又は重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があったもの

 国、地方公共団体その他公共機関が所有するものでないもの

 過去にこの告示に基づく補助金の交付の対象となっていないもの

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う耐震診断をいう。

(3) 判定値 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点をいう。

(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。

(5) 耐震診断士派遣事業 奥州市木造住宅耐震診断士派遣事業並びに合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村で実施した木造住宅耐震診断士派遣事業をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行うもの

(2) 市税その他市に対する債務を滞納していない者

(交付対象工事)

第4条 補助金の交付対象工事(以下「交付対象工事」という。)は、前条に規定する者が行う、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、当該判定値を1.0以上とする耐震改修工事

(2) 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、当該注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が工事後において1.0以上となるものに限る。)

(3) 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、瓦等で葺いた重量のある屋根葺き材の全部を金属板等の軽量なものに葺き替える耐震化工事(判定値が工事後において1.0以上となるものに限る。)

(補助金の額)

第5条 1戸当たりの補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条に規定する工事に要する経費(工事費並びに設計・監理及び補強計画に要する費用。以下「工事費等」という。)の5分の4以内の額で、100万円(交付対象工事を建築基準法施行細則(昭和47年岩手県規則第12号)第15条第1項に規定する多雪区域で行う場合にあっては、120万円)を限度とする。ただし、この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(耐震診断士派遣事業によるものに限る。)

(2) 耐震改修工事計画書

 案内図及び平面図

 改修計画図その他改修方法を示す図書

 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名及び押印のあるものに限る。)

(3) 工事費等見積書(耐震改修工事と耐震改修工事以外に分けたもので、施工業者又は建築士の記名及び押印のあるものに限る。)

(4) 市税等の完納を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震改修工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書(様式第3号)に、変更後の前条第1項第2号及び第3号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。

(中間検査)

第9条 市長は、交付対象工事が適正になされているか、申請者に通知のうえ、その敷地内又は住宅の内部に立ち入り、中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の中間検査に係る報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、交付対象工事が適正に行われていないと認めるときは、当該交付対象工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者がその指導に従わないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助事業の廃止又は中止)

第10条 申請者は、耐震改修工事の廃止又は中止をしようとする場合は、奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業廃止(中止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第11条 申請者は、交付対象工事が完了したときは、奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象工事に係る請負契約書の写し

(2) 工事費等請求書及び領収書の写し

(3) 交付対象工事の内容が確認できる工事写真

(4) 交付対象工事が、耐震改修工事計画書に基づき施行されたことを証する書面(建築士の記名及び押印があるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、交付対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第12条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合において、当該書類内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に奥州市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 第9条第2項に規定するもののほか、市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命じるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成31年4月25日告示第97号)

平成31年4月25日から施行する。

改正文(令和3年12月28日告示第304号)

令和4年1月1日から施行する。

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奥州市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成20年6月6日 告示第130号

(令和6年3月19日施行)